○長岡市在宅高齢者等安心連絡システム事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第155号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし等の高齢者及び重度の障害者が安全に生活することができるよう、簡易な操作で緊急通報ができる装置(以下「自動通報装置」という。)により、定期的な安否確認及び各種の相談業務を行い、緊急時の連絡・対応の迅速化及び的確化を図るため、在宅高齢者等安心連絡システム事業の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の等級が1級又は2級であり、かつ、日常生活における基本的な動作が困難で他の介助を必要とするものをいう。

(3) 重度知的障害者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第158号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度がAと判定されたものをいう。

(4) 重度精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の等級が1級であるものをいう。

(5) 市民税課税世帯 前年分(貸与の申請が1月から6月までの間に行われる場合は、前々年分とする。以下同じ。)の市民税が課税されている世帯をいう。

(6) 生活保護費受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定される保護を受けている者をいう。

(対象者)

第3条 在宅高齢者等安心連絡システム事業(以下「安心連絡システム」という。)の利用の対象となる者は、市内に住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らし又はこれに準ずる状態にある高齢者

(2) ひとり暮らし又はこれに準ずる状態にある重度身体障害者、重度知的障害者又は重度精神障害者であって、その属する世帯が市民税課税世帯でないもの

(3) 障害の現況、生活の状況等から安心連絡システムの利用の必要性が特に高いと市長が認めた者

(事業の実施)

第4条 市長は、安心連絡システムの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対して次のサービスを提供する。

(1) 利用者に自動通報装置を貸与すること。

(2) 利用者からの緊急通報を受信した場合において、24時間体制で市内より緊急出動できる体制を整備すること。

(3) 受信センターから利用者に対し、電話により定期的に安否確認を行うこと。

(4) 受信センターにおいて24時間体制で利用者からの福祉等の相談を受け付け、必要に応じて関係機関への連絡調整を行うこと。

2 貸与する自動通報装置の種類等は、別に市長が定める。

(申請)

第5条 安心連絡システムの利用を希望する者は、市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者の心身の状況、世帯の状況、住居の状況等を検討し、適当と認めるときは、その旨を安心連絡システム利用決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(自動通報装置の設置)

第6条 市長は、前条第2項の規定により利用の決定を行ったときは、利用者が生活の本拠とする居室に自動通報装置を設置する。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって、自動通報装置を管理すること。

(2) 自動通報装置を転貸し、又は目的外に使用しないこと。

(3) 自動通報装置を破損し、又は亡失したときは、直ちに市長に報告すること。

2 利用者は、決定に係る申請内容に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 利用者は、自動通報装置の設置を受けた居室をおおむね1月以上離れるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

4 利用者は、自動通報装置を必要としなくなったときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(利用決定の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、安心連絡システムの利用決定を取り消すものとする。

(1) この要綱に定める利用の要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 自動通報装置を必要としなくなったとき。

(4) 死亡したとき。

(費用の負担)

第9条 利用者は、長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号)に定めるところにより、利用した費用を負担するものとする。

2 前項の費用は、次に定めるところにより算出する。

(1) 費用は、自動通報装置の設置が完了した翌月から、自動通報装置の第7条第4項の規定による申出の日又は前条(第3号を除く。)の規定による利用決定の取消しの日の前月までの分とする。

(2) 生活保護費を受給していなかった利用者が生活保護費受給者となったときは、その翌月から無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月30日告示第117号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日告示第101号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第163号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年1月1日からこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、改正後の第7条第4項の規定の例により自動通報装置を必要としなくなった旨の意思表示をした利用者については、施行日において同項の規定による申出があったものとみなす。

(平成27年3月10日告示第82号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第151号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

長岡市在宅高齢者等安心連絡システム事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第155号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第155号
平成22年3月30日 告示第117号
平成24年3月30日 告示第101号
平成25年3月29日 告示第163号
平成26年1月21日 告示第15号
平成27年3月10日 告示第82号
平成28年3月31日 告示第151号