○長岡市地域活動支援センター事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第151号
(趣旨)
第1条 本市は、障害者の社会参加と自立を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)地域活動支援センターを経営する事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)又は地域活動支援センター事業に準ずる事業を実施する団体に対して、事業の運営に安定を図る長岡市地域活動支援センター事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、障害者の保護者で構成する団体、特定非営利活動法人、社会福祉法人、医療法人その他市長が適当と認める団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 法第79条第2項に規定する届出(以下「届出」という。)をして行う地域活動支援センター事業
(2) 届出をしないで行う地域活動支援センター事業に準ずる事業
2 補助対象事業は、新潟県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第74号)に定める基準に該当するものでなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる補助対象事業に要する経費とする。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 手当
(4) 賃金
(5) 社会保険料
(6) 旅費
(7) 需用費
(8) 役務費
(9) 使用料
(10) 賃借料
(11) 備品購入費
(12) 委託料
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 補助対象経費の額は、現に補助対象事業に要した補助対象経費の額とする。ただし、土地及び建物の賃借料については、現に支払った額の2分の1に相当する額とし、市長が別に定める月額を上限とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額と別に市長が定める補助基準額とのいずれか低い額に相当する額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 利用者の人数等が分かる書類
(4) 前3号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、その旨を当該申請書を提出した団体に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業を完了したときは、長岡市地域活動支援センター事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に実績報告をしなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、事業の成果が適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、当該実績報告を提出した団体に通知するものとする。
(保護者団体等の義務)
第10条 補助金の交付を受けた団体は、補助対象事業について収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、その帳簿及び証拠書類を5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 長岡市心身障害者通所援護事業補助金交付要綱(平成11年長岡市告示第85号)及び長岡市精神障害者通所作業訓練事業運営費補助金交付要綱(平成9年長岡市告示第50号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日告示第129号)抄
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。