○長岡市障害者更生訓練費支給事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第146号

長岡市身体障害者更生援護施設入所者更生訓練費支給要綱(平成17年長岡市告示第156号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の自立した地域生活を推進するため、社会復帰又は一般就労に向けて有期限で集中的な訓練を行うサービスを受給している障害者に対し、これを効果的に行うために必要な費用(以下「更生訓練費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における用語の例による。

(対象者)

第3条 更生訓練費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、介護給付費等の支給決定を受けた者で、障害福祉サービス事業を行う施設において自立訓練又は就労移行支援を受けているものであって、その属する世帯が市町村民税非課税世帯又はこれに準ずると市長が認める世帯であるものとする。

(更生訓練費の額等)

第4条 更生訓練費は、月を単位に支給するものとし、その月額は、次に定めるとおりとする。

(1) その月に訓練を受けた日数が15日以上の場合 3,150円

(2) その月に訓練を受けた日数が5日以上15日未満の場合 1,600円

2 前項の規定にかかわらず、就労移行支援利用者のうち一般就労が決まった者については、訓練を受けた最終の月に3,150円を支給する。

(支給申請等)

第5条 更生訓練費の支給を受けようとする対象者は、訓練等を受けた月の翌月の10日までに、当該訓練等を受けた日数等についての施設の長の証明を付して、市長に申請をしなければならない。

2 対象者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる月の訓練等を受けた分について当該各号に定める月の10日までに市長に申請することができる。

(1) 4月から6月まで 7月

(2) 7月から9月まで 10月

(3) 10月から12月まで 1月

(4) 1月から3月まで 3月

3 対象者は、前2項の申請及び当該申請に係る更生訓練費の受領の権限を書面により当該訓練を実施した施設の長に委任することができる。

(支給)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、更生訓練費を支給するものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な方法により更生訓練費の支給を受けた者があるときは、その者から当該更生訓練費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた更生訓練に係る更生訓練費の支給については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日告示第104号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第96号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、施行日以後の更生訓練費から適用し、施行日前の更生訓練費は、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第129号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第153号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

長岡市障害者更生訓練費支給事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第146号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第146号
平成22年3月30日 告示第104号
平成24年3月30日 告示第96号
平成25年3月29日 告示第129号
平成29年3月31日 告示第153号