○長岡市重度障害者・障害児日常生活用具費の代理受領等に関する要綱
平成19年1月26日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市重度障害者・障害児日常生活用具費給付事業実施要綱(平成19年長岡市告示第56号)及び長岡市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(令和2年長岡市告示第133号)の規定に基づき給付される日常生活用具費(以下「日常生活用具費」という。)を日常生活用具の販売を行う事業者(以下「日常生活用具業者」という。)に代理受領等をさせるときの手続について、必要な事項を定めるものとする。
(日常生活用具費の代理受領)
第2条 市長の発行する日常生活用具費給付券の交付を受けた障害者又は障害児若しくは小児慢性特定疾病児童等の保護者(以下「日常生活用具費給付対象障害者等」という。)は、第6条の規定により登録を受けた日常生活用具業者(以下「登録事業者」という。)に当該日常生活用具費給付券を提示して日常生活用具を購入したときは、当該日常生活用具の購入に係る日常生活用具費を当該登録事業者に委任して代理受領させることができる。
2 市長は、本人の委任に基づき、日常生活用具費として日常生活用具費給付対象障害者等に給付されるべき額の限度において、登録事業者に日常生活用具費を支払うものとする。
3 登録事業者は、販売した日常生活用具に係る日常生活用具費を本人の委任を受けて代理受領するときは、当該日常生活用具を日常生活用具費給付対象障害者等に引き渡すときに、当該日常生活用具費給付対象障害者等から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払いを受けるときは、当該支払いをした日常生活用具費給付対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求等)
第3条 登録事業者は、市長に対して日常生活用具費を請求する場合は、代理受領に係る日常生活用具費支払請求書並びに請求及び代理受領に対する委任状に日常生活用具費給付券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から日常生活用具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(事業者の登録)
第4条 本市が給付する日常生活用具費について代理受領により支払いを受けようとする日常生活用具業者は、市長による事業者の登録(以下単に「登録」という。)を受けるものとする。
2 事業者の登録は、日常生活用具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。
(事業者の登録申請)
第5条 登録を受けようとする日常生活用具業者は、日常生活用具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の概要に関する書類
(2) 法人の登記事項証明書(日常生活用具業者が法人でない場合は、代表者の住民票の写し)
(3) 取扱用具のカタログ
(4) 納税証明書
(5) 債権者登録(変更)申請書
(6) 前各号に定める書類のほか、登録に関し市長が必要と認める書類
(登録手続)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請をした日常生活用具業者を登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、当該登録を受けた登録事業者に通知するものとする。
3 市長は、第1条の登録をしないこととしたときは、その理由を示して、その旨を登録の申請を行った日常生活用具業者に通知しなければならない。
(登録期間)
第7条 登録の有効期間は、登録の日から同日が属する年度の末日までとする。
(変更等の届出)
第8条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき、又は当該事業を廃止し、若しくは休止するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(登録事業者に係る情報の提供)
第10条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを日常生活用具費給付対象障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 登録年月日
(3) 取り扱う日常生活用具の種類
(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(日常生活用具の製作等)
第11条 登録事業者は、日常生活用具費給付対象障害者等と日常生活用具の販売について契約を締結した場合は、当該日常生活用具費給付対象障害者等が提示した日常生活用具費給付券の内容に基づき、日常生活用具の販売を行うものとする。
2 登録事業者は、日常生活用具費給付対象障害者等に日常生活用具を引き渡すに当たり、市長が別に定める場合には、日常生活用具費給付意見書作成医の適合判定・検査を受けるものとする。
3 市長は、前項の適合判定・検査の結果、当該日常生活用具が日常生活用具費給付対象障害者等に適合しないと認められた場合は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、日常生活用具費給付対象障害者等に対して懇切ていねいを旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(日常生活用具引渡し後の改善)
第12条 市長は、日常生活用具の引渡し後、日常生活用具費給付意見書作成医の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見したときは、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
2 登録事業者は、日常生活用具の引渡し後において、災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用、取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合である場合を除き、引渡日から保証書に記載する保証期間内に生じた破損又は不適合は、その負担においてこれを改善するものとする。
(報告等)
第13条 市長は、日常生活用具費の給付に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項の規定に基づき、日常生活用具の販売を行う者、これらを使用する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは日常生活用具の販売を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
(登録の取消し)
第14条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 日常生活用具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により、第6条の登録を受けたとき。
(3) 所属する日常生活用具の販売を行う者、これらを使用する者又はこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(不正利得の徴収等)
第15条 市長は、日常生活用具費給付対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって日常生活用具費の給付を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該給付額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第16条 登録事業者は、日常生活用具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を第3条第2項の規定による支払いがあったときから5年間保存するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第147号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。