○長岡市重度障害者・障害児日常生活用具費給付事業実施要綱
平成19年1月26日
告示第56号
長岡市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年長岡市告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、重度の障害者及び障害児の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき日常生活用具(以下「用具」という。)の購入に要する費用(以下「日常生活用具費」という。)を給付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(用具の種目及び品目)
第2条 日常生活用具費の給付の対象となる用具の種目及び品目は、障害者(法第4条第1項に規定する者のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する者のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童(以下「難病患者等」と総称する。)を除く。次条において同じ。)にあっては別表第1の、障害児(難病患者等を除く。次条において同じ。)にあっては別表第2の、難病患者等にあっては別表第3の種目の欄及び品目の欄に定めるとおりとする。
(1) 障害者 別表第1の対象者の欄に定める障害の種類、等級等に該当する者
(2) 障害児 別表第2の対象者の欄に定める障害の種類、等級等に該当する者
(3) 難病患者等 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されており、かつ、別表第3の対象者の欄に定める状態にある者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法律、制度により用具に相当する物品又は日常生活用具費に相当する費用の給付を受けることができる者は、対象者としない。
(給付の手続)
第4条 日常生活用具費(点字図書に係るものを除く。以下この条において同じ。)の給付を受けようとする対象者又はその保護者(法第4条に規定する保護者をいう。)は、市長が別に定める書類を添付して、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容及び給付の必要性を調査し、給付の可否を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、日常生活用具費の給付を受けようとする者又はその者と同一の世帯に属する者のうち最も多額の市町村民税の所得割を納税している者の当該所得割の額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に定める額以上のときは、給付の決定を行わないものとする。
4 市長は、日常生活用具費の給付を決定した者に対し、日常生活用具給付券を交付するものとする。
(点字図書における手続の特例)
第5条 点字図書に係る日常生活用具費の給付を受けようとする対象者は、給付対象者の登録を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適格であると認めたときは、当該申請をした者を点字図書給付台帳に登録するものとする。
3 前項の規定による登録を受けた者が、点字図書に係る日常生活用具費の給付を受けようとするときは、点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)を添付して、市長に申請をしなければならない。
4 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、給付の決定を当該申請をした者に通知するとともに、証明書を押印の上、交付するものとする。
(日常生活用具費の額)
第6条 給付する日常生活用具費の額は、用具の品目ごとに市長が別に定める基準額(当該用具の購入に要する費用が基準額を下回るときは、当該費用の額とする。次項において同じ。)の100分の90に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、基準額の100分の10に相当する額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の3で定める額を超えるときは、当該基準額から同条で定める額を控除して得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、点字図書に係る日常生活用具費の額は、当該点字図書の購入価格の一般の図書の購入価格との差額に相当する額とする。
4 日常生活用具費の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(用具の使用上の注意)
第7条 日常生活用具費の給付を受けた者は、当該日常生活用具費に係る用具を給付の目的以外の目的に使用してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、給付した日常生活用具費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(給付台帳の作成)
第8条 市長は、日常生活用具費の給付の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成18年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に長岡市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づき行われた日常生活用具の給付及び貸与の申請の取扱いについては、なお従前の例による。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
3 川口町の編入の日前に、川口町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年川口町告示第33号)の規定によりなされた申請、決定その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。
附則(平成19年11月16日告示第431号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第105号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第108号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第177号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第156号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第152号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第130号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第102号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第112号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第150号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
種目 | 品目 | 対象者 | 耐用年数 | 給付の条件 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であるもの | 8年 |
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特殊マット | 1 在宅者で、下肢又は体幹機能障害1級であるもの(常時介護を要する者に限る。) 2 在宅者で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの | 5年 |
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特殊尿器 | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害1級であるもの(常時介護を有する者に限る。) | 5年 |
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入浴担架 | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であるもの(入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。) | 5年 |
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体位変換器 | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であるもの(下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。) | 5年 |
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移動用リフト | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であるもの | 4年 |
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自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 在宅者で、下肢又は体幹機能に障害があり、入浴に介助を必要とするもの | 8年 |
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ポータブルトイレ | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であるもの | 8年 |
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頭部保護帽(オーダーメイドA・B) | 1 肢体不自由者で、医師に必要と認められたもの 2 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれがあり、かつ、医師に必要と認められたもの 3 精神障害者保健福祉手帳所持者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれがあり、かつ、医師に必要と認められたもの | 3年 | 1 申請時に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する指定医の作成した日常生活用具費給付意見書を提出すること。 2 日常生活用具費給付意見書作成医による適合検査を受けること。 | |
頭部保護帽(レディメイドA・B) | 1 肢体不自由者 2 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのあるもの 3 精神障害者保健福祉手帳所持者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのあるもの | 3年 |
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T字杖・棒状の杖A・B | 肢体不自由者 | 3年 |
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移動・移乗支援用具 | 在宅者で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの | 8年 |
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特殊便器 | 1 在宅者で、上肢障害2級以上のもの 2 在宅者で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの | 8年 |
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火災警報器 | 1 在宅者で、身体障害者手帳の障害等級2級以上であり、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの 2 在宅者で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であり、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの | 8年 |
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自動消火器 | 1 在宅者で、身体障害者手帳の障害等級2級以上であり、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの 2 在宅者で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であり、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの | 8年 |
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電磁調理器 | 1 在宅者で、視覚障害2級以上であり、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの 2 在宅者で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度の者であり、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの | 6年 |
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歩行時間延長信号機用小型送信機 | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの | 10年 |
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聴覚障害者用屋内信号装置 | 在宅者で、聴覚障害2級であり、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属するもの | 10年 |
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在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 在宅者で、じん臓機能障害3級以上であり、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの | 5年 |
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ネブライザー | 在宅者で、呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害者であり、必要と認められるもの | 5年 |
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電気式たん吸引器 | 在宅者で、呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの | 5年 |
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酸素ボンベ運搬車 | 在宅者で、医療保険における在宅酸素療法を行う呼吸器機能障害者 | 10年 |
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視覚障害者用体温計(音声式) | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの | 5年 |
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視覚障害者用体重計 | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの | 5年 |
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視覚障害者用血圧計 | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの | 5年 | ||
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 在宅者で、呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害者であって、在宅酸素療法が必要と認められるもの又は人工呼吸器を装着しているもの | 5年 |
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非常用電源装置 | 在宅者で、呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害者であり、常時人工呼吸器等を使用している者で、かつ、必要と認められるもの | 10年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 在宅者で、音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発音・発語に著しい障害を有するもの | 5年 |
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情報・通信支援用具 | 視覚障害2級又は上肢障害2級以上の者で、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)の使用により社会参加が見込まれ、かつ、周辺機器等を使用しなければ当該パソコンの操作が困難であるもの | 5年 |
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点字ディスプレイ | 在宅者で、視覚障害2級以上であって、必要と認められるもの | 6年 |
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点字器(標準型A・B) | 視覚障害者 | 7年 |
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点字器(携帯用A・B) | 視覚障害者 | 5年 |
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点字タイプライター | 在宅者で、視覚障害2級以上であるもの(本人が就労し、若しくは就学し、又は就労することが見込まれる者に限る。) | 5年 |
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視覚障害者用ポータブルレコーダー | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの | 6年 |
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視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの | 6年 |
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視覚障害者用拡大読書器 | 在宅者で、視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 8年 |
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視覚障害者用時計 | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの。ただし、音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。 | 10年 |
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音声式色彩判別装置 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 5年 | ||
ファクシミリ装置 | 在宅者で、聴覚障害者又は発声若しくは発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 5年 |
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聴覚障害者用情報受信装置 | 在宅者で、聴覚障害者であって、本装置の使用によりテレビの視聴が可能になるもの | 6年 |
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人工喉頭(笛式) | 音声機能又は言語機能障害者 | 4年 |
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人工喉頭(電動式) | 音声機能又は言語機能障害者 | 5年 |
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埋込型人工喉頭用人工鼻 | 音声機能又は言語機能障害者であって常時埋込型の人工喉頭を使用するもの | 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 | ||
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者 |
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視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの | 6年 | ||
視覚障害者用ICタグレコーダー | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの | 6年 | ||
人工内耳体外機 | 聴覚障害者であって人工内耳を装用しているもの(医療保険が適用される場合を除く。) | 5年 | ||
人工内耳用電池 | 聴覚障害者であって人工内耳を装用しているもの | 1 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 2 人工内耳用充電池との併給はできないものとする。 | ||
人工内耳用充電池 | 聴覚障害者であって人工内耳を装用しているもの | 1年 | 人工内耳用電池との併給はできないものとする。 | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具(蓄便袋) | ぼうこう又は直腸機能障害の者 |
| 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 |
ストマ用装具(蓄尿袋) | ぼうこう又は直腸機能障害の者 |
| 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 | |
紙おむつ等 | 1 ぼうこう又は直腸機能障害者で、身体の状態により、ストマ用装具では対応できないものであって、判定により必要と認められるもの 2 肢体不自由者のうち脳性まひ等脳原性運動機能障害のものであって、判定により必要と認められるもの |
| 1 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 2 新規申請時に身体障害者福祉法第15条指定医の作成した日常生活用具費給付意見書を提出すること。 | |
収尿器(男性用A・B) | 肢体不自由者 | 1年 |
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収尿器(女性用A・B) | 肢体不自由者 | 1年 |
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住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) 次に掲げる居宅生活動作補助用具の設置及び改修工事に係る経費とする。 (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) 前各号に掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 在宅者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、かつ、障害等級3級以上であるもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者とする。) | 1人につき1回 | 1 現に居住している住宅であること。 2 借家の場合は、家主の承諾があること。 3 身体の状況に応じた改修であること。 4 工事完了後、日常生活用具業者による検査を受けること。 5 長岡市高齢者・障害者向け住宅改造費補助事業実施要綱(平成17年長岡市告示第154号)による補助金の交付を受けた場合は、その額を控除した額を給付する。 |
1 脳原性運動機能障害については、上肢不自由、下肢不自由又は体幹不自由に準じて取り扱うものとする。
2 用具の同一の品目について、障害の種類等により複数の給付要件に該当する場合であっても、重複して給付を受けることはできない。
3 日常生活用具費の給付の決定を受けた時から耐用年数の欄に定める年数を経過するまでの間にあっては、同一の品目の用具については日常生活用具費の給付を受けることはできない。ただし、修理不能により用具が使用できなくなった場合又は新たな用具を給付した方が修理を行うよりも真に合理的かつ効果的である場合若しくは改良等により用具の使用効果が向上する場合は、この限りでない。
4 視覚障害者用ポータブルレコーダーに係る日常生活用具費の給付は、視覚障害者用テープレコーダーに係る日常生活用具費の給付を受けている場合で、当該給付の決定を受けた時から2年を経過しないときは、行わないものとする。
5 情報・通信支援用具に係る日常生活用具費の給付は、新潟県障害者バリアフリー化支援事業実施要綱の規定により助成を受けた者に対しては、行わないものとする。
6 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚し時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含むものとする。
別表第2(第2条、第3条関係)
種目 | 品目 | 対象者 | 耐用年数 | 給付の条件 |
介護・訓練支援用具 | 特殊マット | 1 在宅者で、児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの 2 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であるもの | 5年 |
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特殊尿器 | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害1級であり、常時介護を要するもの | 5年 |
| |
入浴担架 | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であり、入浴に介助を要するもの | 5年 |
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体位変換器 | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であり、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要するもの | 5年 |
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移動用リフト | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であるもの | 4年 |
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訓練用いす | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であるもの | 5年 |
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訓練用ベッド | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であるもの | 8年 |
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自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要するもの | 8年 |
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ポータブルトイレ | 在宅者で、下肢又は体幹機能障害2級以上であるもの | 8年 |
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頭部保護帽(オーダーメイドA・B) | 1 肢体不自由児で、医師に必要と認められたもの 2 児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれがあり、かつ、医師に必要と認められたもの 3 精神障害者保健福祉手帳所持者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれがあり、かつ、医師に必要と認められたもの | 3年 | 1 申請時に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関に属する医師の作成した日常生活用具費給付意見書を提出すること。 2 日常生活用具費給付意見書作成医による適合検査を受けること。 | |
頭部保護帽(レディメイドA・B) | 1 肢体不自由児 2 児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのあるもの 3 精神障害者保健福祉手帳所持者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのあるもの | 3年 |
| |
T字杖・棒状の杖A・B | 肢体不自由児 | 3年 |
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移動・移乗支援用具 | 在宅者で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの | 8年 |
| |
特殊便器 | 1 在宅者で、児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの 2 在宅者で、上肢障害2級以上であるもの | 8年 |
| |
火災警報器 | 1 在宅者で、身体障害者手帳の障害等級2級以上であり、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの 2 在宅者で、児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であり、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 8年 |
| |
自動消火器 | 1 在宅者で、身体障害者手帳の障害等級2級以上であり、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの 2 在宅者で、児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であり、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 8年 |
| |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 在宅者で、視覚障害2級以上であるもの | 10年 |
| |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 在宅者で、じん臓機能障害3級以上であるもの | 5年 |
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ネブライザー | 在宅者で、呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害児であって、必要と認められるもの | 5年 |
| |
電気式たん吸引器 | 在宅者で、呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害児であって、必要と認められるもの | 5年 |
| |
視覚障害者用体温計(音声式) | 在宅者で、視覚障害2級以上の学齢児以上の者 | 5年 |
| |
視覚障害者用体重計 | 在宅者で、視覚障害2級以上の学齢児以上の者 | 5年 | ||
視覚障害者用血圧計 | 在宅者で、視覚障害2級以上の学齢児以上の者 | 5年 | ||
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 在宅者で、呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害児であって、在宅酸素療法が必要と認められるもの又は人工呼吸器を装着しているもの | 5年 |
| |
非常用電源装置 | 在宅者で、呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害児であり、常時人工呼吸器等を使用している者で、かつ、必要と認められるもの | 10年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 在宅者で、音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であり、発声・発語に著しい障害を有するもの | 5年 |
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情報・通信支援用具 | 視覚障害又は上肢障害2級以上の児童で、パソコンの使用により社会参加が見込まれ、かつ、周辺機器等を使用しなければ当該パソコンの操作が困難であるもの | 5年 |
| |
点字器(標準型A・B) | 視覚障害児 | 7年 |
| |
点字器(携帯用A・B) | 視覚障害児 | 5年 |
| |
点字タイプライター | 在宅者で、視覚障害2級以上であるもの(本人が就労し、若しくは就学し、又は就労することが見込まれる者に限る。) | 5年 |
| |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 在宅者で、視覚障害2級以上であるもの | 6年 |
| |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 在宅者で、視覚障害2級以上であるもの | 6年 |
| |
視覚障害者用拡大読書器 | 在宅者で、視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 8年 |
| |
視覚障害者用時計 | 在宅者で、視覚障害2級以上の学齢児以上のもの。ただし、音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。 | 10年 | ||
音声式色彩判別装置 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 5年 | ||
ファクシミリ装置 | 在宅者で、聴覚障害児又は発声若しくは発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる学齢児以上のもの | 5年 |
| |
聴覚障害者用情報受信装置 | 在宅者で、聴覚障害児であって、本装置の使用によりテレビの視聴が可能になるもの | 6年 |
| |
人工喉頭(笛式) | 音声機能又は言語機能障害児 | 4年 |
| |
人工喉頭(電動式) | 音声機能又は言語機能障害児 | 5年 |
| |
埋込型人工喉頭用人工鼻 | 音声機能又は言語機能障害児であって常時埋込型の人工喉頭を使用するもの | 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 | ||
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害児 |
|
| |
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの | 6年 | ||
視覚障害者用ICタグレコーダー | 在宅者で、視覚障害2級以上のもの | 6年 | ||
人工内耳体外機 | 聴覚障害児であって人工内耳を装用しているもの(医療保険が適用される場合を除く。) | 5年 | ||
人工内耳用電池 | 聴覚障害児であって人工内耳を装用しているもの | 1 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 2 人工内耳用充電池との併給はできないものとする。 | ||
人工内耳用充電池 | 聴覚障害児であって人工内耳を装用しているもの | 1年 | 人工内耳用電池との併給はできないものとする。 | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具(蓄便袋) | ぼうこう又は直腸機能障害児 |
| 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 |
ストマ用装具(蓄尿袋) | ぼうこう又は直腸機能障害児 |
| 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 | |
紙おむつ等 | 1 ぼうこう又は直腸機能障害児で、身体の状態により、ストマ用装具では対応できない者であって、判定により必要と認められるもの 2 肢体不自由児のうち脳性まひ等脳原性運動機能障害児であって、判定により必要と認められるもの |
| 1 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 2 新規申請時に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関に属する医師の作成した日常生活用具費給付意見書を提出すること。 | |
収尿器(男性用A・B) | 肢体不自由児 | 1年 |
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収尿器(女性用A・B) | 肢体不自由児 | 1年 |
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住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) 次に掲げる居宅生活動作補助用具の設置及び改修工事に係る経費とする。 (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) 前各号に掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 在宅者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害児であり、かつ、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者とする。) | 1人につき1回 | 1 現に居住している住宅であること。 2 借家の場合は、家主の承諾があること。 3 身体の状況に応じた改修であること。 4 工事完了後、日常生活用具業者による検査を受けること。 5 長岡市高齢者・障害者向け住宅改造費補助事業実施要綱による補助金の交付を受けた場合は、その額を控除した額を給付する。 |
別表第3(第2条、第3条関係)
種目 | 品目 | 対象者 | 耐用年数 | 給付の条件 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 8年 |
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特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 5年 |
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特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 5年 |
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体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 5年 |
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移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 4年 |
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訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 8年 |
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自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 8年 |
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ポータブルトイレ | 常時介護を要する者 | 8年 |
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移動・移乗支援用具 | 下肢が不自由な者 | 8年 |
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特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 8年 |
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自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 8年 |
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在宅療養等支援用具 | ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 5年 |
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電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 5年 |
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パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 5年 |
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非常用電源装置 | 呼吸器機能に障害があり、常時人工呼吸器等を使用しているもの | 10年 | ||
排泄管理支援用具 | 紙おむつ等 | 二分脊椎等により排便機能障害又は排尿機能障害があり、判定により必要と認められる者 | 5年 | 1回の決定につき当該年度内における6箇月分まで決定できる。 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) 次に掲げる居宅生活動作補助用具の設置及び改修工事に係る経費とする。 (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) 前各号に掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 1人につき1回 | 1 現に居住している住宅であること。 2 借家の場合は、家主の承諾があること。 3 身体の状況に応じた改修であること。 4 工事完了後、日常生活用具業者による検査を受けること。 |