○長岡市運動公園条例施行規則
平成19年3月30日
規則第74号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市運動公園条例(平成17年長岡市条例第75号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市ニュータウン運動公園、長岡市長谷川運動公園、長岡市おぐに運動公園及び長岡市寺泊海浜公園(以下「運動公園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開園時間)
第2条 運動公園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 開園時間 | ||
長岡市ニュータウン運動公園(サッカー場に限る。) | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後10時まで | |
12月1日から翌年の3月31日まで | 午前9時から午後4時まで | ||
長岡市ニュータウン運動公園(屋根付多目的コートに限る。) | 午前9時から午後10時まで | ||
長岡市ニュータウン運動公園(多目的芝生広場に限る。) | 4月1日から9月30日まで | 午前9時から午後7時まで | |
10月1日から翌年の3月31日まで | 午前9時から午後5時まで | ||
長岡市ニュータウン運動公園(ソフトボール場に限る。) | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後9時まで | |
12月1日から翌年の3月31日まで | 午前9時から午後4時まで | ||
長岡市長谷川運動公園 | 日の出から午後10時まで | ||
長岡市おぐに運動公園 | 午前7時から午後10時まで | ||
長岡市寺泊海浜公園(野球場、テニスコートに限る。) | 4月1日から10月31日まで | 午前9時から午後9時30分まで | |
11月1日から翌年3月31日まで | 午前9時から午後5時まで | ||
長岡市寺泊海浜公園(多目的広場に限る。) | 通年 | 午前9時から午後9時30分まで |
(供用期間)
第3条 運動公園の供用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 供用期間 |
長岡市ニュータウン運動公園 | 通年 |
長岡市長谷川運動公園 | 4月1日から11月30日まで |
長岡市おぐに運動公園 | 5月1日から10月31日まで。ただし、管理棟については、通年とする。 |
長岡市寺泊海浜公園 | 通年 |
(休園日)
第3条の2 長岡市ニュータウン運動公園の休園日は、12月28日から翌年の1月4日までの日と、長岡市寺泊海浜公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入園の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入園を拒否し、又は退園させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 開園時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 供用期間に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日規則第41号)
この規則は、平成23年10月10日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月6日規則第36号)
この規則は、平成26年10月10日から施行する。
附則(平成28年4月27日規則第36号)
この規則は、平成28年4月29日から施行する。
附則(平成28年7月12日規則第41号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日規則第42号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日規則第47号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。