○長岡市ゲートボール場条例施行規則
平成19年3月30日
規則第72号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市ゲートボール場条例(平成17年長岡市条例第86号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、長岡市小国ゲートボールコート及び長岡市北曽根ゲートボール場(以下「ゲートボール場」と総称する。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間及び開場時間)
第2条 ゲートボール場の供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
供用期間 | 通年 |
開場時間 | 日の出から日没まで |
(使用料の減免申請)
第3条 条例第6条の規定により長岡市小国ゲートボールコートの使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料減免の決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、通知書を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) みだりに火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。