○長岡市越路河川公園条例施行規則
平成19年3月30日
規則第70号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市越路河川公園条例(平成17年長岡市条例第78号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市越路河川公園(以下「河川公園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間及び使用時間)
第2条 河川公園の供用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
供用期間 | 使用時間 |
4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後8時まで(ナイター設備使用の場合は午後10時まで) |
(使用期間の制限)
第3条 河川公園の使用期間は、同一の使用について引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の申込書は、使用する日の2月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) みだりに火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(安全措置等)
第10条 市長は、洪水注意報若しくは洪水警報が発令されたとき、又は河川公園内にいっ水するおそれが生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させ、利用者を安全な場所に避難させるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。