○長岡市スキー場条例施行規則
平成19年3月30日
規則第64号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市スキー場条例(昭和48年長岡市条例第17号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、長岡市営スキー場、長岡市古志高原スキー場及び長岡市立ケ入スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開場日)
第2条 スキー場の開場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
施設名 | 開場日 |
長岡市営スキー場 | (1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 7月25日から8月31日までの日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
長岡市古志高原スキー場 | 積雪等の状況により、毎年市長が別に定める。ただし、ロッジ及び駐車場については、通年とする。 |
長岡市立ヶ入スキー場 | 積雪等の状況により、毎年市長が別に定める。 |
(施設の供用期間等)
第3条 スキー場の施設の供用期間及び運行時間、使用時間又は供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 長岡市営スキー場
施設 | 供用期間 | 運行時間、使用時間又は供用時間 |
リフト | 市長が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第37条の規定により届け出た運転開始日から運転休止日までの期間 | 午前9時から午後5時まで |
ロープトゥ | リフトの供用期間と同じ期間 | 午前9時から午後5時まで |
ロッジ及び駐車場 | 前条に規定する開場日 | 午前8時30分から午後5時まで |
(2) 長岡市古志高原スキー場
(物品の販売等の許可)
第7条 スキー場において物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 開場日に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 施設の供用期間及び運行時間、使用時間又は供用時間に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第108号)
この規則は、平成19年12月22日から施行する。
附則(平成21年7月14日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第56号)
この規則は、平成24年12月27日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第50号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。