○長岡市スポーツ広場条例施行規則
平成19年3月30日
規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市スポーツ広場条例(昭和45年長岡市条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長岡市スポーツ広場及び長岡市与板スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間及び開場時間)
第2条 スポーツ広場の供用期間及び開場時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
2 長岡市与板スポーツ広場においては、同一使用者が終日連続して3日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の納入)
第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。
(使用時間)
第6条 スポーツ広場の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) みだりに火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の提出若しくは配布をしないこと。
(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(安全措置)
第11条 市長は、洪水注意報若しくは洪水警報が発令されたとき、又はスポーツ広場内にいっ水するおそれが生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させ、利用者を安全な場所に避難させるとともに、施設のうち移動可能なものは移動、撤去等を行い、流水を阻害しないよう措置するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 供用期間 | 開場時間 | |
長岡市スポーツ広場 | 4月の第1土曜日から11月の第2日曜日まで | 日の出から日没まで | |
長岡市与板スポーツ広場 | 運動広場 テニスコート | 4月1日から11月30日まで | 日の出から日没まで |
照明施設 | 5月1日から10月31日まで | 午後10時まで |