○長岡市テニス場条例施行規則
平成19年3月30日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市テニス場条例(昭和63年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市営東山テニス場、長岡市営希望が丘テニス場及び長岡市営栃尾テニス場(以下「テニス場」と総称する。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間及び開場時間)
第2条 テニス場の供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 長岡市営東山テニス場
供用期間 | 4月の第2土曜日から11月の第2日曜日まで | ||
開場時間 | 4月の第2土曜日から4月30日まで | 午前6時から午後7時まで | |
5月1日から9月30日まで | 午前6時から午後9時まで | ||
10月1日から10月31日まで | 平日 | 午前9時から午後9時まで | |
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 午前6時から午後9時まで | ||
11月1日から11月の第2日曜日まで | 平日 | 午前9時から午後7時まで | |
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 午前6時から午後7時まで |
(2) 長岡市営希望が丘テニス場
供用期間 | 通年 | ||
開場時間 | 4月1日から9月30日まで | 午前6時から午後9時まで | |
10月1日から11月30日まで | 平日 | 午前9時から午後9時まで | |
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 午前6時から午後9時まで | ||
上記の期間以外の供用期間 | 午前9時から午後4時まで |
(3) 長岡市営栃尾テニス場
供用期間 | 通年 |
開場時間 | 日の出から午後9時30分まで |
(休場日)
第3条 長岡市営希望が丘テニス場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。
(使用者等の遵守事項)
第10条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月14日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月4日規則第47号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。