○長岡市プール条例施行規則
平成19年3月30日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市プール条例(昭和63年長岡市条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、長岡市希望が丘プール(以下「プール」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間及び開場時間)
第2条 プールの供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
供用期間 | 開始日 | 7月の第1土曜日 | |
終了日 | 9月7日から9月13日までの期間に属する日曜日 | ||
開場時間 | 7月21日から8月20日まで | 午前9時30分から午後6時30分まで | |
上記の期間以外の供用期間 | 午前9時30分から午後5時まで |
(使用者等の遵守事項)
第9条 プールを使用する者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月14日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月20日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。