○長岡市地域会館条例施行規則
平成19年3月30日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市地域会館条例(平成17年長岡市条例第72号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例第3条に規定する地域会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 会館の開館時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 開館時間 |
長岡市越路地域交流館 | 午後1時から午後10時まで(日曜日にあっては午前8時30分から午後5時まで、月曜日及び土曜日にあっては午前8時30分から午後10時まで) |
長岡市みしま会館 | 午前8時30分から午後10時まで |
長岡市みしま交流センター | |
長岡市種苧原地区センター | 午前9時から午後10時まで |
長岡市虫亀地区センター | |
長岡市小国会館 | 午前9時から午後10時まで |
長岡市地域交流館わしま | 午前8時30分から午後10時まで |
長岡市寺泊本山センター | 午前9時から午後10時まで |
長岡市寺泊山ノ脇センター | |
長岡市寺泊野積センター | |
長岡市荷頃地区センター | |
長岡市上塩谷地区センター | |
長岡市西中野俣地区センター | |
長岡市中地区センター | |
長岡市来伝地区センター | |
長岡市半蔵金地区センター | |
長岡市栗山沢地区センター | |
長岡市新山地区センター | |
長岡市文納地区センター | |
長岡市栃尾表町雁木の駅 | |
長岡市川口地域交流体験館 | 午前10時から午後10時まで |
長岡市田麦山地区センター | 午前9時から午後10時まで |
長岡市泉水地区センター |
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
施設名 | 休館日 |
長岡市越路地域交流館 | 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
長岡市みしま会館 | |
長岡市みしま交流センター | |
長岡市種苧原地区センター | |
長岡市虫亀地区センター | |
長岡市小国会館 | |
長岡市地域交流館わしま | |
長岡市寺泊本山センター | 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
長岡市寺泊山ノ脇センター | |
長岡市寺泊野積センター | |
長岡市荷頃地区センター | |
長岡市上塩谷地区センター | |
長岡市西中野俣地区センター | |
長岡市中地区センター | |
長岡市来伝地区センター | |
長岡市半蔵金地区センター | |
長岡市栗山沢地区センター | |
長岡市新山地区センター | |
長岡市文納地区センター | |
長岡市栃尾表町雁木の駅 | |
長岡市川口地域交流体験館 | (1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
長岡市田麦山地区センター | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
長岡市泉水地区センター |
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第47号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第38号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(長岡市みしま交流センター条例施行規則の廃止)
2 長岡市みしま交流センター条例施行規則(平成17年長岡市規則第15号)は、廃止する。
附則(平成23年11月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第49号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。