○長岡市文化センター条例施行規則
平成19年3月30日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市文化センター条例(平成17年長岡市条例第71号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市中之島文化センター及び長岡市寺泊文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時まで(夜間の使用がないときは午後7時まで)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 長岡市中之島文化センターの休館日は、次に定めるとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 長岡市寺泊文化センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) ホール(長岡市寺泊文化センターにあっては、多目的ホール)、楽屋事務室、楽屋及びその附属設備 使用しようとする日(連続して2日以上使用する場合にあっては、その初日)の12月前の日の属する月の初日
(2) 前号に掲げる施設以外の施設及びその附属設備 使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日
(使用料)
第6条 前条の規定により文化センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた日から起算して30日後の日までに使用料を納付しなければならない。ただし、使用の許可を受けた日から起算して使用日までの期間が30日に満たない場合については、使用日までの間で市長が別に定める日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、別に使用料の納入期限を定めることができる。
3 使用者が、使用料の納付前に第9条第2号に定める期日を過ぎて、使用を取りやめようとするときは、速やかに使用料に相当する額を納付しなければならない。
4 使用料の納付前に条例第10条第1項各号のいずれかの規定に該当すると認められるに至ったときは、当該使用の許可を受けた者は、速やかに使用料を納付しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第7条 使用者は、文化センターの使用の変更又は取消しをしようとするときは、長岡市文化センター/使用/使用変更/使用取消し/申込書又は長岡市文化センター/使用/使用変更/申込書兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みを適当と認めたときは、長岡市文化センター/使用/使用変更/使用取消し/許可書又は長岡市文化センター/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書を申込者に交付する。
(使用料の減免)
第8条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市文化センター/使用/使用変更/申込書兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減額又は免除をするかどうかを決定し、長岡市文化センター/使用/使用変更/許可書兼使用料減免決定通知書を申請者に交付する。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できないとき 使用料の全額
(2) 使用の取消しの申込みを使用日の10日前の日までに行い、許可を受けたとき 使用料の全額
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日条例第80号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日規則第101号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日規則第40号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月5日規則第64号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
長岡市中之島文化センター附属設備使用料
種別 | 附属品名 | 単位(1回) | 金額(円) | 備考 |
舞台設備 | 音響反射版 | 1式 | 3,000 |
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ピアノ | 1台 | 8,000 | 調律実費は、別途とする。 | |
スクーン | 1式 | 1,000 |
| |
所作台 | 1枚 | 300 | ||
平台(大) | 〃 | 200 | ||
平台(小) | 〃 | 100 | ||
指揮者台 | 1台 | 300 | ||
演台(3点セット) | 1式 | 500 | ||
司会者台 | 1台 | 200 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
液晶プロジェクター | 1台 | 2,000 | ||
照明設備 | ホール調光装置 | 1式 | 2,000 |
|
舞台袖操作盤 | 〃 | 1,000 | ||
フットライト | 1列 | 1,000 | ||
第1ボーダーライト | 〃 | 1,000 | ||
第2ボーダーライト | 〃 | 1,000 | ||
サスペンションライト | 〃 | 1,000 | ||
アッパーホリゾンライト | 〃 | 1,000 | ||
ロアーホリゾンライト | 〃 | 1,000 | ||
フロントサイドスポットライト | 〃 | 1,000 | ||
シーリングスポットライト | 〃 | 1,000 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | ||
催事用盤 | 1面 | 1,000 | ||
音響設備 | ホール拡声装置 | 1式 | 3,000 |
|
3点吊りマイク装置 | 〃 | 1,000 | ||
はね返りスピーカ | 1台 | 1,000 | ||
フロアーモニタースピーカ | 〃 | 1,000 | ||
CDプレーヤー | 〃 | 1,000 | ||
カセットテープレコーダ | 〃 | 1,000 | テープ別 | |
デジタルカセットテープレコーダ | 〃 | 1,000 | 〃 | |
16mm映写機 | 〃 | 1,000 |
| |
視聴覚室 | AVコントロール卓 | 1基 | 1,000 |
|
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000 | ||
OHP装置 | 〃 | 500 | ||
資料展示装置 | 〃 | 1,000 |
備考 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とする。
別表第2(第6条関係)
長岡市寺泊文化センター附属設備使用料
種別 | 附属品名 | 単位(1回) | 金額(円) | 備考 |
舞台設備 | スクリーン | 1セット | 500 |
|
サスペンションライト | 1列 | 1,000 | ||
アッパーホリゾントライト | 〃 | 1,000 | ||
ロアーホリゾントライト | 〃 | 1,000 | ||
フロントサイドスポットライト | 2セット | 1,000 | ||
シーリングスポットライト | 1セット | 1,000 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | ||
音響設備 | 1式 | 1,000 | ||
テープレコーダー・CDプレーヤー | 〃 | 500 | ||
マイク・マイクスタンド | 1セット | 200 | ||
インターカム | 〃 | 500 | ||
サブミキサー台 | 〃 | 500 | ||
舞台袖操作卓 | 〃 | 500 | ||
簡易ステージ | 1台 | 200 | ||
平台 | 〃 | 100 | ||
催事用電源 | 1キロワットにつき | 1,000 | ||
フルコンサートピアノ | 1台 | 5,000 | 調律実費は、別途とする。 | |
音響反射板 | 1枚 | 500 |
| |
和室楽屋 | 1室 | 1,000 | ||
洋室楽屋 | 〃 | 1,000 | ||
多目的ホール | 展示パネル | 1枚 | 100 |
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視聴覚室 | グランドピアノ | 1台 | 1,000 | 調律実費は、別途とする。 |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,000 |
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16mm映写機 | 1台 | 500 | ||
ビジュアルプレゼンター | 〃 | 500 | ||
スライドプロジェクター | 〃 | 500 | ||
OHP | 〃 | 500 | ||
音響設備 | 1式 | 500 | ||
研修室 | レクチャー演台 | 1台 | 500 |
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OHP | 〃 | 500 | ||
美術工芸室 | 陶芸窯 | 1台 | 1,000 |
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備考 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とする。