○長岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年3月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び長岡市・出雲崎町障害者自立支援審査会条例(平成18年長岡市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令、省令及び条例における用語の例による。
(合議体の委員数)
第3条 合議体(令第8条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の運営)
第4条 合議体の会議は、審査会の会長が招集する。
2 合議体の長は、合議体の会議の議長として議事を整理し、合議体の事務を統括する。
3 合議体の長に事故があるとき、又は次条の規定により合議体の長が除斥されたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員の除斥)
第5条 次の各号のいずれかに該当する委員は、合議体の会議において判定に加わることができない。ただし、当該会議に出席し、審査に当たり意見を述べることはできる。
(1) 審査及び判定の対象となっている者(以下「対象者」という。)が入院し、若しくは入所し、又は障害福祉サービスを受けている施設等に所属する委員
(2) 令第10条第1項の規定により厚生労働省で定める事項として障害者に係る医師の診断の結果を市に通知した委員
(事前点検)
第6条 会長は、合議体の委員が合議体の会議の開催日前に審査及び判定のための事前点検をすることができるようにするため、あらかじめ対象者に関する資料を作成し、当該合議体の委員に送付するものとする。
2 前項の規定により作成する資料には、氏名、住所等の対象者が特定される事項は、記載しないものとする。
(意見の聴取)
第7条 合議体は、審査及び判定を行うに当たり必要があると認めるときは、対象者及びその家族並びに当該対象者について令第10条第1項の規定により厚生労働省で定める事項として診断の結果を市に通知した医師その他関係者の意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第8条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。ただし、審査会にあっては、会長が特に認めたときは、その全部又は一部を公開することができる。
(審査会に関する記録の作成)
第9条 会長又は合議体の長は、審査会又は合議体の会議について記録を作成しなければならない。
2 前項の記録には、審査会の会議にあっては会長が、合議体の会議にあっては合議体の長が署名をしなければならない。
(審査結果の報告)
第10条 会長は、審査及び判定を行ったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(自立支援給付に係る備付書類等)
第11条 市長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定台帳
(2) 自立支援医療費支給認定台帳
(3) 身体障害者補装具費申請決定台帳
(療養介護医療費受給者証の交付)
第12条 市長は、法第20条の規定による申請に対し支給決定を行った場合において、当該支給決定が療養介護医療の支給に係るものであるときは、療養介護医療費受給者証を申請者に交付するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第13条 市長は、省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る申請書の提出があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、その旨を特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 法第30条第3項の規定により市が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第29条第3項の規定により算出した介護給付費又は訓練等給付費の費用の額に相当する額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定により市が定める介護給付費又は訓練等給付費の支給に関する額は、市長が別に定める。
2 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があった場合において、額の特例の適用の可否を決定したときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 前項の規定により額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第16条 市長は、省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給に係る申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、その旨を高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)
第17条 市長は、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に係る申請書の提出があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、その旨を特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の不支給認定の通知)
第18条 市長は、法第53条第1項の規定による申請に対し、支給認定を行わないことと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(変更認定の通知等)
第19条 市長は、法第56条第1項の規定による申請に対し、支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定を行ったときは、その旨を自立支援医療変更通知書により申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給)
第20条 市長は、法第76条第1項の規定による申請があった場合において、補装具費の支給が必要と認めたときは、その旨を補装具費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第76条第1項の規定による申請があった場合において、補装具費の支給の申請を却下することを決定したときは、その旨を却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第76条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る障害者又は障害児に関する調査書を作成しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。