○長岡市児童福祉法施行細則
平成19年3月30日
規則第33号
長岡市児童福祉法施行細則(平成15年長岡市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第2条 長岡市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6の規定により、障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、法第12条第2項に規定する児童相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項の措置を採るに当たっては、あらかじめ措置依頼通知書を当該措置を委託しようとする障害福祉サービス事業者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定書を当該措置に係る障害児の保護者に、措置決定通知書を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。
3 所長は、第1項の措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書を当該被措置者に送付するとともに、措置変更決定通知書を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。
4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定書を当該被措置者に送付するとともに、措置解除決定通知書を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第3条 法第56条第2項の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合に当該児童の扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
2 市長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、その旨を費用徴収額決定・変更通知書により通知しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。