○市長の職務代理に関する規則
平成19年3月30日
規則第4号
市長及び収入役の職務代理に関する規則(昭和39年長岡市規則第1号)の全部を改正する。
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
2 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員の順序は、部長の職にある者のうちから次に定める順により決定するものとする。
(1) 給料の号給が上位の者
(2) 部長としての在職期間の長い者
(3) 年齢の多い者
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。