○長岡市計量法関係手数料条例
平成19年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)の規定に基づく事務に係る手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条 市長は、特に理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(手数料の返還)
第5条 納付した手数料は、申請事項等に変更又は取消しがあった場合においても、返還しない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 手数料を徴収する事項
手数料を徴収する事項 | 手数料の名称 |
法第19条第1項の規定に基づく定期検査 | 定期検査手数料 |
法第127条第3項の規定に基づく検査 | 適正計量管理事業所計量管理検査手数料 |
2 手数料の額
(1) 定期検査手数料
区分 | 金額 | ||
1 非自動はかり(最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものを除く。) | (1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの | ア ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき1,400円 |
イ ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1個につき1,900円 | ||
ウ ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1個につき2,300円 | ||
エ ひょう量が500キログラムを超えるもの | 1個につき3,200円 | ||
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 1個につき250円 | ||
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | ア ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき500円 | |
イ ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1個につき900円 | ||
ウ ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1個につき1,500円 | ||
エ ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 1個につき2,200円 | ||
オ ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの | 1個につき3,900円 | ||
カ ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの | 1個につき7,300円 | ||
キ ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの | 1個につき11,300円 | ||
ク ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの | 1個につき15,900円 | ||
ケ ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの | 1個につき20,200円 | ||
コ ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの | 1個につき22,900円 | ||
サ ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの | 1個につき31,600円 | ||
シ ひょう量が50トンを超えるもの | 1個につき54,200円 | ||
2 非自動はかり(最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものに限る。) | 非自動はかりの種別及びひょう量に応じ、1に規定する額に2を乗じて得た額 | ||
3 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個につき10円 | ||
4 皮革面積計 | 1個につき2,700円 |
(2) 適正計量管理事業所計量管理検査手数料 1件につき7,700円