○長岡市副市長の定数を定める条例

平成19年2月28日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長岡市副市長の定数を定める条例

平成19年2月28日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成19年2月28日 条例第2号