○長岡市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱
平成18年11月9日
選挙管理委員会告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第1項及び法第28条の3第1項(法第30条の12の規定により準用する場合を含む。)に基づく、法第19条第1項に規定する選挙人名簿及び法第30条の2第1項に規定する在外選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧等に関する事務処理について、法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)及び在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧の拒否)
第2条 長岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出を拒否するものとする。
(1) 申出のあった利用目的以外の目的に利用されるおそれがある場合
(2) 個人の基本的人権又はプライバシーを侵害するおそれがある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、閲覧の申出を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
(閲覧の制限)
第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を制限することができるものとする。
(1) 委員会の事務に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 多数の者が一時に閲覧の申出をし、抄本の使用が競合する場合
(閲覧の場所)
第4条 閲覧は、委員会の事務室又は委員会の指定する場所で行わせるものとする。
(複写の禁止)
第5条 抄本の記載事項を転記する場合は、筆記に限るものとし、機器による複写は認めないものとする。
(閲覧状況の公表)
第6条 委員会は、毎年少なくとも1回、抄本の閲覧の状況を取りまとめて、公表するものとする。
(閲覧申出に関する提出書類の公開)
第7条 閲覧の申出に関する提出書類は、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号)に基づく公開請求の対象となる情報に含まれる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関して必要な事項は、委員会が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(長岡市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)
2 長岡市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱(平成13年長岡市選挙管理委員会告示第14号)は、廃止する。
附則(平成19年1月10日選管告示第5号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月2日選管告示第10号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年1月12日選管告示第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。