○長岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
平成18年12月25日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(計画認定申請時の添付図書)
第2条 法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合において、当該建築物が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項又は同法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物である場合にあっては、同法第18条の2第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の委任を受けた者が、当該建築物について、同法第6条の3第1項又は同法第18条第4項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することを証する書類を省令第8条第1項に基づく認定申請書に添付しなければならない。
(申請の取下げ)
第3条 法第17条第1項の規定により申請を行った者は、同条第3項の計画の認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。
(計画の通知等)
第4条 法第17条第5項の規定による通知は、計画通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 法第17条第6項において準用する建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第3項に規定する確認済証は、別記第3号様式のとおりとする。
(計画の変更)
第5条 法第18条第1項の規定により計画の変更の認定を受けようとする認定建築主等は、計画変更認定申請書(別記第4号様式)に省令第8条に規定する図書のうち当該計画の変更に係るもの及び当該計画に係る省令第10条第2項の通知書(以下「認定通知書」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。
(設計等に関する報告)
第6条 法第53条第3項及び第4項の規定による報告は、建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(別記第6号様式)により行わなければならない。
(名義変更)
第7条 認定建築物の工事の完了前に認定建築主等の名義に変更があったときは、変更前の認定建築主等及び変更後の認定建築主等は、連署して、速やかに名義変更届(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。
2 認定建築主等は、法第17条第4項の規定による申出をした場合において、認定建築物の工事に係る工事監理者又は工事施工者の名義を変更したときは、速やかに名義変更届により市長に届け出なければならない。
(工事取りやめの届出)
第8条 認定建築主等は、認定建築物の工事を取りやめたときは、速やかに工事取りやめ届(別記第8号様式)に、当該認定建築物に係る認定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
(工事完了の報告)
第9条 認定建築主等は、認定建築物の工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(別記第9号様式)に、当該認定建築物の特定施設の写真を添えて、市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長岡市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の廃止)
2 長岡市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成10年長岡市規則第47号)は、廃止する。
附則(平成27年5月28日規則第35号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。