○長岡市河井継之助記念館条例施行規則
平成18年12月25日
規則第90号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市河井継之助記念館条例(平成18年長岡市条例第91号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、河井継之助記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 記念館(河井継之助広場を除く。次条において同じ。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(専用使用の申込み等)
第5条 条例第6条第1項前段の規定により、会議室及び多目的室(以下「会議室等」という。)を専用使用しようとする者は、河井継之助記念館使用申込書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 会議室等の専用使用の申込みは、専用使用しようとする日の1月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。
3 条例第6条第1項後段の規定により、専用使用の許可を受けた事項を変更し、又は許可を取り消そうとする者は、河井継之助記念館使用/変更/取消し/申込書(別記第4号様式)を使用日の前日までに市長に提出しなければならない。
(使用等をする者の遵守事項)
第6条 記念館の使用又は資料の観覧をしようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 許可を受けないで特別の設備をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 使用した設備、備品等は現状に復し、清掃をすること。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。