○長岡市河井継之助記念館条例
平成18年12月25日
条例第91号
(設置)
第1条 本市は、河井継之助に関する歴史的資料の保存、公開等を通じ郷土の文化振興を図り、並びに地域住民の憩い及び交流の場を創出するとともに、地域の活性化及び観光の振興に資するため、記念館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河井継之助記念館 | 長岡市長町1丁目甲1675番地1 |
(施設)
第3条 河井継之助記念館(以下「記念館」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 街なみ交流施設
ア 展示室
イ ボランティア室
ウ 会議室
エ 多目的室
(2) 庭園
(3) 河井継之助広場
(4) 駐車場
(使用料等)
第4条 記念館の使用料は、無料とする。
3 前項の観覧料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(専用使用の許可)
第6条 会議室及び多目的室(以下「会議室等」という。)を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、会議室等の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用等の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、記念館の使用若しくは資料の観覧(以下「使用等」という。)を拒否し、又は使用等を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用等の中止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用等を中止させ、又は記念館から退館させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により観覧し、又は使用の許可を受けたとき。
(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用等をする者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 記念館の施設を使用する者は、当該施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用等をする者は、故意又は過失により記念館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
資料観覧料(1人当たり)
種別 区分 | 個人 | 団体 | |
一般展示 | 大人 | 200円 | 160円 |
高校生、高等専門学校及び大学の学生その他これらに類する者 障害者 介助者 | 150円 | 120円 | |
中学生 小学生 | 100円 | 80円 | |
特別展示 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。
3 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。
4 「介助者」とは、身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が観覧する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。