○長岡市親善名誉市民条例
平成18年12月25日
条例第79号
長岡市国際親善名誉市民条例(平成9年長岡市条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市は、本市と親交を結び、又は本市の国際親善に貢献した者に対し、敬愛と友情の念を表し、又はその功績と栄誉をたたえることを目的に、親善名誉市民の称号を贈るものとする。
(称号)
第2条 親善名誉市民の称号は、次に定めるとおりとする。
(1) 長岡市親善名誉市民
(2) 長岡市国際親善名誉市民
(称号を贈ることができる者)
第3条 市長は、本市の市民以外の個人であって、本市の名を特に高めるとともに、市民に大きな希望と感動を与えたものに対し、長岡市親善名誉市民の称号を贈ることができる。
2 市長は、外国人又は外国在住の日本人であって、本市の国際親善に特に貢献したものに対し、長岡市国際親善名誉市民の称号を贈ることができる。
(親善名誉市民証)
第4条 親善名誉市民の称号を受けた者には、その称号を表すため親善名誉市民証を贈呈するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長岡市国際親善名誉市民条例の規定により長岡市国際親善名誉市民の称号を贈られた者は、この条例の規定により長岡市国際親善名誉市民の称号を贈られた者とする。