○長岡市ホームページへの広告掲載の取扱いに関する要綱
平成18年8月31日
告示第332号
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告の掲載(以下「広告の掲載」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(広告を掲載できる者及び広告の内容)
第2条 市ホームページに広告を掲載することができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市税を滞納していない者
(2) 次のいずれにも該当しない者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ウ 暴力団員であると認められる者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
2 市ホームページに掲載することができる広告は、バナー広告とし、広告又はそのリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市ホームページの公共性、公益性及び品性を損なうおそれのある広告
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業の広告
(3) 政治活動又は宗教活動に関する広告
(4) 特定の意見の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とする広告
(5) 青少年の健全育成に支障があると認められる広告
(6) その内容又は表現が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがある広告
(7) 消費者保護の観点からふさわしくない広告
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認める広告
(広告の規格)
第3条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 縦70ピクセル、横180ピクセルとすること。
(2) データがGIF、JPEG又はPNGのいずれかのファイル形式であること。
(3) アニメーション、ロールオーバー等の画像が変化するものではないこと。
(4) データ容量が20キロバイト以下であること。
2 広告のデザイン等広告表現に関する基準は、市長が別に定める。
(広告の掲載位置)
第4条 広告の掲載をするページ、位置及び広告枠の数は、市長が指定する。
(掲載期間)
第5条 広告の掲載をする期間は、年度ごとに月を単位として定めるものとする。この場合において、複数月の掲載申込みを受け付けるときは、その掲載期間は、年度を越えない範囲で定めるものとする。
(1) 維持、管理等の必要上、市ホームページを閉鎖しなければならない期間
(2) 災害発生時において緊急的かつ優先的に掲載すべき事項が生じたために、広告の掲載をしない期間
(掲載希望者の募集)
第6条 市長は、市ホームページへの掲載その他の方法により、広告の掲載を希望する者を募集するものとする。
2 前項の規定による募集は、広告枠を新たに設けたとき、又は広告枠に空きが生じたときに、随時行うものとする。
(掲載の申込み)
第7条 広告の掲載を希望する者は、長岡市ホームページ広告掲載申込書(別記第1号様式)に市長が必要と認める資料を添えて、市長が別に定める期間内に、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、長岡市電子申請・届出システムを用いて行うことができる。
3 前2項の規定による広告の掲載の申込みは、当該申込みを行う者に係る広告についてのみ行うことができるものとする。
2 市長は、広告の掲載の可否を決定したときは、長岡市ホームページ広告掲載(不掲載)決定通知書(別記第2号様式)により申込者へ通知する。
3 広告を掲載する位置は、抽選で決定する。
5 前項の規定によっても掲載する広告を決定することができないときは、抽選により決定する。
(1) 当該申込みを行った者が第2条第1項に規定する要件に該当しないと認められるとき。
(2) 当該申込みに係る広告が第2条第2項各号のいずれかに該当することが明らかであるとき。
(3) 当該申込みに係る広告と同一の広告について掲載の決定を行ったことがあり、かつ、当該申込みを行った者が第2条第1項に規定する要件に該当すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、広告の掲載の可否を決定するに当たって、委員会を開催する必要がないと市長が認めるとき。
2 委員会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 広告の掲載の可否及び順位の決定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項
3 委員会は、地方創生推進部長、広報・魅力発信課長、市民課長、産業支援課長及び子ども・子育て課長をもって構成する。
4 委員会に会長を置き、地方創生推進部長をもって充てる。
5 市長は、必要があると認める者に対して委員会の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
6 委員会の庶務は、地方創生推進部広報・魅力発信課において処理する。
(広告掲載料)
第10条 広告の掲載料は、1月当たり2万円とする。この場合において、広告の掲載をする期間が1月に満たないとき、及び1月未満の端数を生じたときは、これを1月として計算する。
(広告の作成及び提出)
第11条 広告主は、市ホームページに掲載しようとする広告の電子データを市長が指定する期日までに、市長が指定する場所に提出するものとする。
2 広告は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(掲載決定の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告の電子データの提出がないとき。
(3) 広告主が本市の名誉若しくは信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為があったとき。
(4) 広告主の破産等により広告を設置掲載する必要がなくなったとき。
(5) 広告主が社会的信用を著しく損なう行為を行ったとき。
(6) 広告主が第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(リンクの一時的解除等)
第13条 市長は、広告の掲載をした後に、リンク先のホームページの内容等が第2条第2項各号のいずれかに該当するときは、リンクの一時的解除を行い、広告主に対してリンク先のホームページの内容等の変更を求めることができる。
(広告の削除)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ広告主に対して通知をすることなく、広告の掲載の一時中止又は広告の削除をすることができる。
(1) 前条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。
(2) 広告主が第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 市ホームページに掲載している広告が第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が別に定める運用基準に適合しないとき。
2 前項の規定により広告の掲載の一時中止又は広告の削除をした場合において、広告主に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、広告の掲載を取り下げようとするときは、長岡市ホームページ広告掲載取下げ申出書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。この場合において、当該広告に係る既納の広告料は、還付しないものとする。
(広告料の還付)
第16条 既納の広告料は、還付しない。ただし、第5条第2項に規定する期間を除き、広告主の責めに帰さない事由により広告の掲載ができない期間が生じた場合は、その日数(1日未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に応じて広告料を還付することができる。
2 前項の規定により還付する広告料は、広告掲載の開始日から終了日までの日割計算により算出するものとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第132号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日告示第51号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第82号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第126号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第167号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第125号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第143号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第143号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第142号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第93号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第98号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第156号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第149号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。