○長岡市一般旅券印紙等購買基金条例

平成18年8月11日

条例第61号

(設置)

第1条 本市は、一般旅券発給業務に係る収入印紙(以下「印紙」という。)及び新潟県収入証紙(以下「証紙」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、長岡市一般旅券印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

(印紙及び証紙の購入計画)

第3条 市長は、印紙及び証紙の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙及び証紙の購入計画を立てなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市一般旅券印紙等購買基金条例

平成18年8月11日 条例第61号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年8月11日 条例第61号
平成29年3月31日 条例第7号