○長岡市水道管理についての技術上の業務に関する規程
平成18年3月31日
水道局管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、水道の管理についての技術的な業務を適正に行うため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者の設置等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(水道技術管理者の設置)
第2条 管理者は、法第19条第1項の規定に基づき、次の表に定める水道ごとに、職員のうちから水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を指名する。
水道の種別 | 水道の名称 |
上水道 | 長岡市上水道 |
簡易水道 | 山古志簡易水道 |
虫亀簡易水道 | |
法末簡易水道 | |
一之貝簡易水道 | |
新山簡易水道 | |
まんさく簡易水道 | |
明道簡易水道 | |
入東地区簡易水道 | |
中野俣地区簡易水道 | |
山葵谷簡易水道 | |
川口中央簡易水道 | |
西倉簡易水道 | |
小規模水道 | 八王子小規模水道 |
山野田小規模水道 |
2 技術管理者については、他の水道の技術管理者と兼任することを妨げない。
(事前報告)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、あらかじめ管理者に報告しなければならない。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 管理者は、技術管理者の事務を補助し、法第19条第2項各号に規定する事務を円滑に処理するため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 長岡市上水道における補助者は、次の表の左欄に掲げる技術管理者の事務の区分に応じ、当該右欄に定める者をもって充てる。
技術管理者の事務の区分 | 補助者 |
法第19条第2項第1号に規定する事務 | 工務課長 浄水課長 |
法第19条第2項第2号に規定する事務 | 浄水課長 工務課長 |
法第19条第2項第3号に規定する事務 | 工務課長 営業所長 |
法第19条第2項第4号に規定する事務 | 浄水課長 |
法第19条第2項第5号に規定する事務 | 浄水課長 営業所長 |
法第19条第2項第6号に規定する事務 | 浄水課長 営業所長 |
法第19条第2項第7号に規定する事務 | 浄水課長 工務課長 |
法第19条第2項第8号に規定する事務 | 業務課長 浄水課長 工務課長 営業所長 |
法第19条第2項第9号に規定する事務 | 業務課長 浄水課長 工務課長 |
3 簡易水道及び小規模水道の種別である水道における補助者は、次の表の左欄に掲げる技術管理者の事務の区分に応じ、当該右欄に定める者をもって充てる。
技術管理者の事務の区分 | 補助者 |
法第19条第2項第1号に規定する事務 | 工務課長 浄水課長 |
法第19条第2項第2号に規定する事務 | 浄水課長 工務課長 |
法第19条第2項第3号に規定する事務 | 営業所長 |
法第19条第2項第4号に規定する事務 | 浄水課長 |
法第19条第2項第5号に規定する事務 | 営業所長 |
法第19条第2項第6号に規定する事務 | 営業所長 |
法第19条第2項第7号に規定する事務 | 浄水課長 工務課長 |
法第19条第2項第8号に規定する事務 | 業務課長 営業所長 |
法第19条第2項第9号に規定する事務 | 業務課長 営業所長 |
4 補助者は、技術管理者の命を受け、技術管理者の事務を補助する。
5 補助者は、特に重要又は異例な事項の処理については、あらかじめ技術管理者の指示を受けなければならない。
(補助者の執行体制)
第5条 補助者は、定期又は随時に前条の事務について状況を技術管理者に報告しなければならない。ただし、技術管理者が当該状況について了知した場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日管理規程第1号)
この規程は、八王子小規模水道の布設に係る新潟県小規模水道条例(昭和33年新潟県条例第9号)第3条第1項の規定に基づく新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成22年3月30日管理規程第20号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第4条第2項の表及び第3項の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日管理規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日管理規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月24日管理規程第10号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日管理規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。