○長岡市電子入札運用基準
平成18年2月28日
公告第46号
この運用基準は、本市が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等の業務委託において、本市及び入札者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札(以下「電子入札」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
1 電子入札手続等
電子入札に係る手続等は、次に定めるとおりとする。
(1) 利用者登録
ア 本市が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等の業務委託に係る電子入札案件について入札(見積り合わせを含む。以下同じ。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、電子証明書(以下「ICカード」という。)を初めて取得したときに、電子入札参加申請書()を提出し、ICカードについて電子入札契約システム(以下「システム」という。)から利用者登録を行うものとする。
イ アの電子入札参加申請書を提出した日以後の電子入札案件について、入札参加を認めるものとする。
ウ 入札参加者は、ICカードを追加で取得したときは、当該ICカードについてシステムから利用者登録を行うものとする。
(2) 電子入札を利用することができるICカードの基準
電子入札を利用することができるICカードは、市長が別に定める民間の電子認証局が発行したものであって、次に掲げる者の名義のICカードに限るものとする。
ア 入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「代表者」という。)
イ 代表者に入札権限、見積権限及び契約権限を委任している本社の代表者(以下「本社の代表者」という。)
ウ 代表者から入札権限及び見積権限について書面による委任を受け、本市に届け出のある者(以下「受任者」という。)
(3) 共同企業体におけるICカードの取扱い
共同企業体が入札に参加する場合において利用可能なICカードは、共同企業体代表会社の代表者のICカードとする。
(4) 個別案件における委任の取扱い
個別案件における委任は、これを認めないものとする。
(5) 本社の代表者又は受任者の契約締結等
本市は、本社の代表者又は受任者のICカードにおいて入札等を行い、落札した場合においては、当該落札により契約権限を有する代表者と契約を締結するものとする。
(6) ICカード不正使用等への対応
ア 本市は、入札参加者がICカードを次に掲げる不正使用をしたときは、当該入札参加者の指名を取り消す等当該入札への参加を認めないことができる。
(ア) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加したとき。
(イ) 代表者又は本社の代表者又は受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前のICカードを使用して入札に参加したとき。
(ウ) 同一案件に対して、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加したとき。
(エ) その他、明らかにICカードを不正使用したものと認められるとき。
イ 市長は、落札後においてアに掲げるICカードの不正使用が判明した場合であって、契約締結前であるときは、契約締結を行わないことができるものとし、契約締結後であるときは、着工工事の進捗状況等を考慮した上で契約を解除することができる。
2 紙入札の承諾基準
(1) 紙による入札(以下「紙入札」という。)での参加を認める場合
前項第1号アの規定により電子入札参加申請書が提出された後に、入札参加者から紙入札参加承諾申請書()が提出された場合は、次の理由に該当するときに限り、電子入札案件について紙入札での参加を承諾するものとする。
ア ICカードが失効、破損等で使用できなくなり、ICカードの再発行の申請中又は申請準備中である場合
イ アに掲げる場合のほか、明らかに電子入札によることが困難であると認められる場合
(2) 電子入札から紙入札への変更を認める場合
システムから入札参加を申請し、又は指名通知を受けた電子入札案件について、入札参加者から紙入札参加変更申請書()により紙入札への変更が求められた場合は、次に該当するときに限り、当該入札参加者について、電子入札から紙入札への変更を認めるものとする。この場合において、入札締切日時までの間で、やむを得ないと認められる理由により電子入札の続行が不可能であり、かつ、全体の入札手続に影響がないと認められるときに限るものとする。
ア システムの障害により入札締切日時に間に合わない場合
イ ICカードが失効(名義の変更、有効期限徒過等による失効)、破損等のため使用できなくなった場合
ウ ア及びイに掲げるときのほか、明らかに電子入札によることが困難であると認められる場合
3 紙入札に移行する場合の取扱い
前項第2号の規定により紙入札への変更を認めた場合は、当該入札参加者について、速やかに紙入札により入札に参加する業者(以下「紙入札業者」という。)として取り扱うものとし、当該紙入札業者に対し、その後の電子入札に係る作業を行わないよう指示するものとする。ただし、すでに行った電子入札に係るデータの送受信は、有効なものとして取扱うものとする。
4 案件登録
(1) 受付期間等の設定
ア 入札書の受付は、指名通知書(一般競争入札においては参加資格確認通知書とする。)の発行日以後の日から行うものとする。
イ 入札締切日時は、原則として開札日の前日の午後4時とする。
(2) 指名通知日又は入札公告日以後の案件の修正
指名通知日又は入札公告日以後において、案件登録情報について錯誤が認められたときは、次の手順により速やかに案件の登録を行うものとする。
ア 新規の案件として改めて登録する。
イ 錯誤案件に対して入札書その他入札に伴う資料等の提出が行われるのを防ぐため、速やかに電話等で連絡する。
ウ すでに電子入札書等の提出があった入札参加者に対しては、連絡を行い、改めて登録した案件に対して電子入札書等を送信するように依頼する。
エ 錯誤案件の結果登録時に錯誤案件である旨を入札参加者に示す。
(3) 紙入札への切替え時の処理
特段の事情により、本市が当該案件を電子入札から紙入札へ切り替えるに至った場合には、当該案件の入札参加者に速やかに連絡を行い、以後当該案件に係るシステムへの処理を行わないものとする。
5 電子入札の方法による場合の添付書類の取扱い
(1) 使用するアプリケーション及びバージョンの指定
ア 電子入札手続に必要な添付書類は、必要に応じて電子データにより提出するものとする。
イ 添付資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式は、次の表に定めるとおりとする。
使用アプリケーション | 保存するファイル形式 |
Microsoft Word | doc形式又はdocx形式 |
Microsoft Excel | xls形式又はxlsx形式 |
上記以外のアプリケーション | PDFファイル、画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)その他市長が特に認めたファイル形式 |
(2) 圧縮方法
ファイルの圧縮は、lzh形式又はzip形式によるとし、自己解凍方式(exe形式)は、認めないものとする。
(3) 添付資料を持参又は郵送で提出を求める場合
ア 添付資料のデータ容量が3メガバイトを超える場合は、原則として持参又は郵送による提出を求めるものとする。
イ 案件の特性等により、全ての電子入札の入札参加者に対して持参又は郵送による提出を求めることができるものとする。
(4) 持参又は郵送の方法及び提出期限
ア 持参又は郵送での提出を認めるときには、必要書類の一式を持参又は郵送するものとし、システムでの提出との分割は認めない。
イ 持参又は郵送の提出期限は、システムによる入札締切日時と同一とする。
ウ 郵送による提出を認めるときは、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用させるものとする。この場合において、工事費内訳書については、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書きし、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に入札件名を表示するよう求めるものとする。
エ 持参又は郵送での提出は、提出期限日必着とする。
オ 発注者は、持参又は郵送により提出された工事費内訳書を開札時間まで厳重に保管するものとする。
(5) ウイルス感染ファイルの取扱い
入札参加者から提出された添付書類へのウイルス感染が判明したときは、直ちに閲覧等を中止し、ウイルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、持参又は郵送によりあらためて提出するよう指示するものとする。
(6) 工事費内訳書の事前チェック
市長は、入札参加者の全てが電子入札に参加する場合には、開札日前日の入札締切時間後に工事費内訳書を確認することができるものとする。この場合において、確認した工事費内訳書は、内容が外部に漏えいすることがないよう開札時間まで厳重に保管するものとする。
6 入札及び開札
(1) 入札の立会い
入札参加者の全てが電子入札に参加する場合において、入札者が入札に立ち会わないときであっても、立会職員を立ち会わせないことができる。
(2) 電子入札書の提出完了の取扱い
ア 電子入札書の提出については、電子入札書が本市の使用に係る電子計算機に備えられた記録媒体(以下「記録媒体」という。)に記録された時を入札が行われた時とみなす。
イ 入札参加者は、電子入札書の提出後に表示される「入札書受信確認通知」により、電子入札書が記録媒体に記録されたことを確認するものとする。
(3) 紙入札の取扱い
電子入札に付す入札において紙入札業者があるときは、入札執行者の入札執行の宣言後、入札書を提出させ、当該入札書の記載金額をシステムに登録してから開札を行うものとする。
(4) 落札者決定通知書の送付
入札執行者は、落札者を決定したときは、システムから全ての入札参加者に対して落札者決定通知書により通知するものとする。ただし、次に該当する入札参加者には落札者決定通知書を通知しないものとする。
ア 当該入札を辞退した入札参加者
イ 再入札においても落札者が決定せず、随意契約の協議に移行した場合の最低入札価格者以外の入札参加者
(5) 開札が長引いた場合の入札参加者への連絡
開札予定日時から落札者決定通知書又は再入札通知書の発行までが、著しく遅延する場合には、必要に応じ、入札参加者に電話等により状況の情報提供を行うものとする。
(6) 入札書提出後の辞退
ア 原則として、システムによる入札書提出後は、撤回、訂正等はできないものとする。ただし、システムにより入札書を提出後、やむを得ない事情がある場合については、入札書無効届にその明確な理由が記入されたものを受け付け、無効の扱いとする。
イ 入札書無効届の提出期限については、開札日時までとする。
(7) くじにより落札者を決定する場合の取扱い
ア 落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、最低入札金額及びくじの実施日を明記したくじ引き通知書により、くじ引きを行う入札参加者に通知を行い、くじによる落札者の決定後、入札参加者全員に落札者決定通知書を発行するものとする。
イ くじ引きを行う者の全てが紙入札業者の場合には、その場でくじを実施のうえ落札者決定通知書の発行を行うものとする。
(8) 開札日時等を変更する場合の取扱い
ア 本市側及び入札参加者側で通信回線等の障害により開札日時に開札を行えないと判断されたときには、入札締切日時及び開札日時の変更又は延長を行うことができるものとする。
イ システムに障害が発生し、早期の復旧が見込めないときについては、紙入札に変更するものとし、その旨を入札参加者に電話等で連絡するものとする。
(9) 開札を中止する場合の取扱い
開札を中止する場合は、システムその他適当な手段により当該案件の入札参加者全員に開札を中止する旨の通知を行うとともに、既に提出された入札書については開封せずにシステムに結果を登録するものとする。
(10) 入札書未到達で連絡のない入札参加者の取扱い
入札締切日時になっても電子入札書が記録媒体に記録されておらず、かつ、入札参加者から連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。この場合において、当該入札参加者に対し、紙による辞退届の提出を求めるものとする。
7 システムの運用時間
システムの運用時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までの期間以外の日の次の時間帯とする。ただし、システムに障害等が発生した場合には、一時的に停止することがあるものとする。
長岡市 | 午前8時から午後12時まで |
入札参加者 | 午前8時から午後9時まで |
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成18年3月1日から施行する。
(電子入札への切替時期の公表)
2 市長は、入札参加者が電子入札への切り替えるべき期限を定めたときは、公表するものとする。
附則(平成19年3月30日告示第137号)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公告第67号)
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公告第86号)
この基準は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日公告第53号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。