○長岡市山古志地域闘牛素牛導入補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第142号
(目的)
第1条 この要綱は、闘牛の頭数を維持することにより、山古志地域の習俗である牛の角突きの保護育成を図り、山古志地域の観光の振興に資するため、闘牛素牛を購入することに対し、予算の範囲内において、長岡市山古志地域闘牛素牛導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 牛の角突きをさせることを主な目的として購入されること。
(2) 雄牛であること。
(3) 去勢されていないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、又は生活若しくは活動の本拠を置く者その他牛の角突きの保護育成及び山古志地域の観光の振興に資すると市長が特に認める者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が新たに闘牛素牛を購入する事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象事業に要する費用の額の2分の1に相当する額とし、1の闘牛素牛の購入につき50万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長が別に定める日までに、当該補助金に係る闘牛素牛(以下「対象闘牛素牛」という。)の写真を貼付した履歴書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(代理による申請等)
第8条 補助対象者は、複数の構成員が闘牛素牛を購入した団体に、補助金の交付申請に係る手続及び補助金の受領を代理させることができる。
2 前項の規定により補助対象者を代理して補助金を受領した団体は、当該補助金を受領した日の翌日から起算して40日以内に、当該補助金に相当する額を当該補助対象者に交付しなければならない。
(闘牛素牛の使用等に関する制限)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、当該交付の決定を受けた日の翌日から起算して3年間は、市長の承認を受けないで、対象闘牛素牛を補助金の交付の目的若しくは第7条第2項の規定により付された条件に反して使用し、又は対象闘牛素牛を譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、若しくは処分してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 対象闘牛素牛が死亡し、又は伝染性の疾病に感染した場合
(2) 交付を受けた補助金の全額を市長に返還した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に市長が必要と認めた場合
(補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(台帳の作成等)
第11条 市長は、補助金の交付の申請のあった全ての闘牛素牛について台帳を作成し、次の事項を記録するものとする。
(1) 闘牛素牛の名称
(2) 闘牛素牛の飼育場所
(3) 闘牛素牛の所有者の氏名、住所及び連絡先
(4) 闘牛素牛の飼育作業に当たる者の氏名、住所及び連絡先
2 交付決定を受けた者は、前項各号の事項に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
3 市長は、毎年1回、台帳の内容が現状と一致しているかどうかを調査し、確認をするものとする。
4 市長は、前項の調査等の結果、台帳の記載内容と現状とが異なっていた場合は、事実関係を確認し、飼育者に対し必要な措置を講ずるように指示をするものとする。
5 台帳は、5年間保存するものとし、3年ごとに改訂する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
(平成17年度における特例)
2 平成17年度分の補助金については、第2条第4号の規定は、これを適用しない。
附則(平成26年3月28日告示第110号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。