○長岡市山古志地域闘牛飼育奨励金交付要綱
平成18年3月31日
告示第141号
(目的)
第1条 この要綱は、闘牛の飼育者の減少を防止することにより、山古志地域の習俗である牛の角突きの保護育成を図るため、闘牛を飼育することに対して、予算の範囲内において、長岡市山古志地域闘牛飼育奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 牛の角突きをさせることを主な目的として現に飼育されていること。
(2) 雄牛であること。
(3) 去勢されていないこと。
2 この要綱において「飼育者」とは、闘牛の所有者であって、当該闘牛の飼育費用を負担しているものをいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有し、又は生活若しくは活動の本拠を置く飼育者その他牛の角突きの保護育成及び山古志地域の観光の振興に資すると市長が特に認める飼育者とする。
(交付対象事業)
第4条 奨励金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、飼育者が闘牛を飼育する事業とする。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、交付対象者が飼育する闘牛1頭につき、年額4万円以内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、市長が別に定める日までに、当該奨励金に係る闘牛(以下「対象闘牛」という。)の写真を貼付した履歴書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(代理による申請等)
第8条 交付対象者は、構成員の過半数が交付対象者である団体に、奨励金の交付申請に係る手続及び奨励金の受領を代理させることができる。
2 前項の規定により交付対象者を代理して奨励金を受領した団体は、当該奨励金を受領した日の翌日から起算して40日以内に、当該奨励金に相当する額を当該交付対象者に交付しなければならない。
(闘牛の使用等に関する制限)
第9条 奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、交付の決定を受けた年度内において、市長の承認を受けないで、対象闘牛を奨励金の交付の目的若しくは第7条第2項の規定により付された条件に反して使用し、又は対象闘牛を譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、若しくは処分してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 対象闘牛が死亡し、又は伝染性の疾病に感染した場合
(2) 交付を受けた奨励金の全額を市長に返還した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に市長が必要と認めた場合
(奨励金の返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(台帳の作成等)
第11条 市長は、奨励金の交付の申請のあった全ての闘牛について台帳を作成し、次の事項を記録するものとする。
(1) 闘牛の名称
(2) 闘牛の飼育場所
(3) 飼育者の氏名、住所及び連絡先
(4) 闘牛の飼育作業に当たる者の氏名、住所及び連絡先
2 交付決定を受けた者は、前項各号の事項に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
3 市長は、毎年1回、台帳の内容が現状と一致しているかどうかを調査し、確認をするものとする。
4 市長は、前項の調査等の結果、台帳の記載内容と現状とが異なっていた場合は、事実関係を確認し、飼育者に対し必要な措置を講ずるように指示をするものとする。
5 台帳は、5年間保存するものとし、3年ごとに改訂する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成17年度分の奨励金から適用する。
附則(平成20年5月12日告示第262号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成20年度分の奨励金から適用する。
附則(平成26年3月28日告示第110号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第126号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。