○長岡市包括的支援事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第118号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため、地域包括支援センター(以下「センター」という。)において、必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、原則として、市内に住所を有する65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の者で介護サービスの利用が必要なもの並びにその家族等とする。
(内容)
第3条 事業の内容は、介護保険法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業のうち、同法第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業を除いたものとする。
(実施施設)
第4条 事業を実施するセンターは、次のとおりとする。
(1) 長岡市地域包括支援センターなかじま・おもてまち
(2) 長岡市地域包括支援センターけさじろ
(3) 長岡市地域包括支援センターふそき
(4) 長岡市地域包括支援センターみやうち・やまこし
(5) 長岡市地域包括支援センターまきやま・みしま
(6) 長岡市地域包括支援センターにしながおか
(7) 長岡市地域包括支援センターなかのしま・よいた
(8) 長岡市地域包括支援センターこしじ・おぐに
(9) 長岡市地域包括支援センターわしま・てらどまり
(10) 長岡市地域包括支援センターとちお
(11) 長岡市地域包括支援センターかわぐち
2 前項各号に掲げるセンターの統括、調整及び支援をするため、基幹型のセンターとして、長岡市高齢者基幹包括支援センターを置く。
(職員の配置)
第5条 センターを管理する者は、センターに管理責任者を置くとともに、市長が別に定める職種の職員を常勤で配置するものとする。
(実施時間)
第6条 事業の実施は、次に掲げる日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 事業を実施する者は、前項に掲げる実施時間以外の時間においても、緊急時の相談等に対応が可能な体制を整備しなければならない。
(関係機関との連携等)
第7条 事業を実施する者は、事業の実施に当たっては、各種サービス実施機関との連携を密にするよう努めなければならない。
(活動計画及び報告)
第8条 事業を実施する者は、毎月の活動計画を作成するとともに、活動状況を市長に報告しなければならない。
(利用料)
第9条 事業の利用料は、無料とする。
(備付帳簿)
第10条 事業を実施する者は、事業の運営について、必要な帳簿を備え付けなければならない。
(事業の委託)
第11条 市長は、事業のすべてにつき一括して社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託することができる。
(実績報告)
第12条 受託法人は、市長の指定する日までに、事業の実績等について報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月24日告示第292号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第116号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第114号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月11日告示第361号)
この要綱は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第5条の改正規定 公表の日
(2) 第4条の改正規定 平成28年11月1日
(3) 第3条の改正規定 平成29年4月1日