○長岡市農産物加工所条例施行規則
平成18年3月31日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市農産物加工所条例(平成17年長岡市条例第121号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、農産物加工所(以下「加工所」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開所時間)
第2条 加工所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休所日)
第3条 加工所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(入場者の遵守事項)
第4条 加工所の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(1) 開所時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休所日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。