○長岡市農産物加工所条例施行規則

平成18年3月31日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市農産物加工所条例(平成17年長岡市条例第121号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、農産物加工所(以下「加工所」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間)

第2条 加工所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(休所日)

第3条 加工所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(入場者の遵守事項)

第4条 加工所の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第5条 条例第10条第1項の規定により長岡市農産物加工所の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第11条第1項に規定する規則で定める長岡市農産物加工所の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開所時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休所日に関する基準 第3条に定めるとおり

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市農産物加工所条例施行規則

平成18年3月31日 規則第35号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第10編 林/第2章 農林施設
沿革情報
平成18年3月31日 規則第35号
令和4年3月30日 規則第18号