○長岡市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者及び法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請及び法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、指定するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定通知を受けた者は、指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の13第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定事項の変更に係る届出及び施行規則第140条の30第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定事項の変更に係る届出は、様式告示別紙様式第二号(四)により行うものとする。
(指定辞退の届出)
第4条 法第78条の8の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者の指定の辞退の届出は、様式告示別紙様式第二号(六)により行うものとする。
(指定の更新申請)
第5条 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第78条の11又は法第115条の20の規定により公告をする事項は、次に定めるとおりとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) 提供するサービスの種類
(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)
第8条 次に掲げる申請又は届出(以下「申請等」という。)は、施行規則第165条の7の規定により厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第45号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(申請等の経過措置)
2 施行日前に改正前の長岡市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出については、改正後の同規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。
(電子情報処理組織を使用する方法による申請等の手続に係る経過措置)
3 第1項の規定にかかわらず、改正後の第8条の規定は、当分の間適用しない。