○長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8条の規定による給料の支給に関する規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8条の規定による給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 改正前の初任給規則等 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年長岡市規則第9号)による改正前の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年長岡市規則第18号。以下「初任給等規則」という。)をいう。
(2) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
カ 長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第2条第1項に規定する職員の派遣をされていた期間
(7) 復職時調整 初任給等規則第41条、長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第8条、公益的法人派遣条例第6条又は長岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年長岡市条例第3号)第10条の規定による号給の調整をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第8条第1項本文の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第8条第1項本文の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以後に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以後に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以後に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以後に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員
(5) 切替日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以後に平成18年改正条例附則第8条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平成18年改正条例附則第8条第1項ただし書の規則で定める職員)
第4条 平成18年改正条例附則第8条第1項ただし書の規則で定める職員は、人事交流等職員とする。
(平成18年改正条例附則第8条第2項の規定による給料の支給)
第5条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以後にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)については、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以後にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給等規則第24条から第27条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長岡市条例第47号)第9条の規定の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以後に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以後に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける者(基準日の翌日以後に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以後に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の98.83を乗じて得た額とし、それらの額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第8条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格したものとした場合(切替日以後に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第8条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第41条又は平成18年改正条例附則第16条の規定による改正前の育児休業条例第8条若しくは平成18年改正条例附則第17条の規定による改正前の公益的法人派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第8条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額)、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第8条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8条第2項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第8条第3項の規定による給料の支給)
第6条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以後に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以後に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者及び基準日の翌日以後に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第8条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8条第3項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第7条 平成18年改正条例附則第8条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第8条 平成18年改正条例附則第8条の規定による給料の支給について、この規則の規定によることが他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
2 川口町の編入の日前に、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年川口町規則第8号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第48号)抄
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第44号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第92号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。