○長岡市職員の平成18年4月に実施する職務の級及び号給の切替えの特例等に関する規則

平成18年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第5条までに規定する職務の級及び号給等の切替えの特例及び職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与条例別表第4の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号給の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)(以下「改正前の給与条例」という。)別表第4に規定する医療職給料表(1)の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)に応じて別表第1に定める級及び号給とする。

(改正条例附則第4条の規則で定める職員の切替日における職務の級及び号給の切替え等)

第3条 改正条例附則第4条の適当でないと認められる職員は、次に掲げる職員とし、その者の新級及び新号給は、旧級、旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第2に定める級及び号給とする。

(1) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1に規定する行政職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が9級であった者のうち、選挙管理委員会事務局の事務局長又は課長の職にあった者

(2) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1に規定する行政職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が8級であった者のうち、主幹、課長補佐若しくは総括副主幹の職又はこれらに相当する職にあった者

(3) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1に規定する行政職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が7級であった者のうち、副主幹、係長、総括主査若しくは主査の職又はこれらに相当する職にあった者

(4) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1に規定する行政職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が6級であった者のうち、主任の職にあった者

(5) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3に規定する公安職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が9級であった者のうち、消防司令長の職務にあった者

(6) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3に規定する公安職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が8級であった者のうち、消防司令長の職務にあった者

(7) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3に規定する公安職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が8級であった者のうち、消防司令の職務にあった者

(8) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3に規定する公安職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が7級であった者のうち、消防司令の職務にあった者

(9) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3に規定する公安職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が7級であった者のうち、消防司令補の職務にあった者

(10) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3に規定する公安職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が6級であった者のうち、消防司令補の職務にあった者

(11) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3に規定する公安職給料表の適用を受けていた職員で、旧級が6級であった者のうち、消防士長の職務にあった者

2 次の各号に掲げる職員の切替日における職務は、それぞれ当該各号に掲げる職務とする。

(1) 前項第3号に掲げる職員のうち、切替日の前日において主査の職にあった者 主査

(2) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1に規定する行政職給料表の適用を受けていた職員で、切替日の前日における職務の級が6級であった者のうち、課長補佐の職にあった者 課長補佐

(3) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1に規定する行政職給料表の適用を受けていた職員で、切替日の前日における職務の級が6級であった者のうち、主査の職にあった者 主査

(4) 前項第11号に掲げる職員 消防士長

(5) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3に規定する公安職給料表の適用を受けていた職員で、切替日の前日における職務の級が4級又は5級であった者のうち、消防士長の職にあった者 消防士長

(6) 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3に規定する公安職給料表の適用を受けていた職員で、切替日の前日における職務の級が3級又は4級であった者のうち、消防副士長の職にあった者 消防副士長

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1から別表第3までの給料表及び別表第5の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(第3条の規定の適用を受ける職員を除く。)の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて別表第3に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

(この規則により難い場合の措置)

第5条 改正条例附則第3条から第5条までの規定による職務の級及び号給等の切替えについて、この規則の規定によることが他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(長岡市職員の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 長岡市職員の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年長岡市規則第122号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

旧級

旧号給

新級

新号給

1級

17号

3級

36号

36号

89号

上記の号給以外の号給

4級

65号

別表第2(第3条関係)

1 第3条第1項第1号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

新級

新号給

9級

15号以上の号給

6級

77

2 第3条第1項第2号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

新級

新号給

8級

17号以上の号給

5級

85

3 第3条第1項第3号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

経過期間

新級

新号給

7級

19号

3月未満

4級

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

上記の号給以外の号給

 

93

4 第3条第1項第4号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

新級

新号給

6級

14号

3級

107

上記の号給以外の号給

113

5 第3条第1項第5号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

新級

新号給

9級

13号以上の号給

6級

85

6 第3条第1項第6号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

新級

新号給

8級

13号

6級

64

14号

64

15号

77

上記の号給以外の号給

85

7 第3条第1項第7号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

新級

新号給

8級

15号以上の号給

5級

93

8 第3条第1項第8号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

経過期間

新級

新号給

7級

12号

3月未満

5級

47

12月以上

53

13号

 

55

14号

 

58

15号

 

65

16号

 

73

17号

 

79

18号

 

85

19号

 

90

20号

3月未満

90

3月以上6月未満

91

6月以上9月未満

92

9月以上

93

上記の号給以外の号給

 

93

9 第3条第1項第9号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

新級

新号給

7級

15号以上の号給

4級

125

10 第3条第1項第10号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

経過期間

新級

新号給

6級

12号

9月以上12月未満

4級

78

12月以上

80

13号

 

82

14号

3月未満

88

3月以上6月未満

91

上記の号給以外の号給

 

125

11 第3条第1項第11号に掲げる職員の新級及び新号給

旧級

旧号給

新級

新号給

6級

18号以上の号給

4級

125

別表第3(第4条関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

10級

513,000

37

38

39

40

41

517,400

41

42

43

44

45

2 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

6級

383,000

109

110

111

112

113

7級

418,700

89

90

91

92

93

3 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

384,900

129

130

131

132

133

387,400

133

134

135

136

137

389,900

137

138

139

140

141

392,400

141

142

143

144

145

3級

417,200

137

138

139

140

141

4級

428,200

109

110

111

112

113

431,000

113

114

115

116

117

433,800

117

118

119

120

121

436,600

121

122

123

124

125

5級

434,300

117

118

119

120

121

437,300

121

122

123

124

125

6級

457,300

89

90

91

92

93

7級

465,800

77

78

79

80

81

469,300

81

82

83

84

85

8級

487,000

69

70

71

72

73

490,600

73

74

75

76

77

9級

500,900

53

54

55

56

57

504,800

57

58

59

60

61

10級

522,000

37

38

39

40

41

526,200

41

42

43

44

45

4 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

386,900

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

5 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

長岡市職員の平成18年4月に実施する職務の級及び号給の切替えの特例等に関する規則

平成18年3月31日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)