○長岡市中越こども急患センター設置条例施行規則
平成18年3月17日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市中越こども急患センター設置条例(平成18年長岡市条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、長岡市中越こども急患センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(診療時間)
第2条 センターの診療時間は、午後7時から午後10時までとする。ただし、急患その他市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休診日)
第3条 センターの休診日は、次のとおりとする。ただし、急患その他市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週の日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(遵守事項)
第4条 センターにおいては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 診療を妨げ、又は妨げとなる行為をしないこと。
(2) 指定された場所以外の場所において喫煙しないこと。
(3) みだりに火気を使用しないこと。
(4) 正当な理由がなく危険物を持ち込まないこと。
(5) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。