○長岡市・出雲崎町障害者自立支援審査会条例

平成18年3月30日

条例第37号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会として、長岡市・出雲崎町障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、25人以内とする。

(委員の報酬)

第3条 審査会の委員の報酬は、日額1万2,000円とする。ただし、当該委員が審査会の会議において審査会の会長の職務を行う場合又は合議体(審査会の会長が指名する委員をもって構成する合議体をいう。)の会議において合議体の長の職務を行う場合は、日額1万5,000円とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

長岡市・出雲崎町障害者自立支援審査会条例

平成18年3月30日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第37号
平成25年3月29日 条例第9号