○長岡市公共料金支払基金条例

平成18年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 本市は、公共料金の支払事務を円滑かつ効率的に行うため、長岡市公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を加えた額とする。

(公共料金の種類)

第3条 基金で取り扱う公共料金の種類は、規則で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市公共料金支払基金条例

平成18年3月30日 条例第11号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月30日 条例第11号
平成31年3月26日 条例第3号