○長岡市生活支援ハウス居住サービス事業実施要綱
平成17年12月28日
告示第422号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が安心で健康的な生活を営むことができるよう本市が実施する生活支援ハウス居住サービス事業(介護支援機能、居住機能及び交流機能を備えた総合的な居住環境を高齢者に提供する事業をいう。以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 心身状況により利用者が通所介護若しくは訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(利用対象者)
第3条 生活支援ハウス居住サービス(以下「サービス」という。)を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、原則として60歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当することにより独立して生活することに不安のあるものとする。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 夫婦のみの世帯に属する者
(3) 家族による生活援助を受けることが困難である者
(利用定員)
第4条 サービスの利用定員は、12人を上限とする。
(利用の申込み)
第5条 サービスを利用しようとする利用対象者は、あらかじめ次に掲げる書類を添えて市長に申込みをしなければならない。
(1) 収入申告書
(2) 健康診断書
(利用者の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、サービスの利用の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定によりサービスの利用を決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。
(誓約書等の提出)
第7条 利用の決定を受けた者は、次に掲げる書類をサービスを利用する日までに市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 身元引受書
(利用料の計算方法等)
第8条 サービスの利用料の算出に当たっては、長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号)別表備考に規定する「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料及び医療費等を控除した後の収入をいうものとする。
2 月の途中においてサービスの利用を開始し、又は終了した場合の利用料は、日割り計算による額とする。
(利用料の納入)
第9条 利用料は、市長が発行する納入通知書により市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(実施主体)
第10条 市長は、事業の運営を社会福祉法人長岡三古老人福祉会(以下「長岡三古老人福祉会」という。)に委託するものとする。
(実施施設)
第11条 事業の実施施設は、長岡三古老人福祉会が設置する生活支援ハウス桐原の郷(以下「生活支援ハウス」という。)とする。
(職員の配置等)
第12条 生活支援ハウスには、通所介護事業に従事する職員のほか、サービスの利用人員に応じて次に定める生活援助員が配置されるものとし、夜間帯については、宿直体制がとられるものとする。
(1) 利用人員が5人以下の場合 常勤の者1人
(2) 利用人員が6人以上、10人以下の場合 常勤の者1人及び非常勤の者1人
(3) 利用人員が11人以上の場合 常勤の者2人及び非常勤の者1人
3 生活援助員は、原則として、ホームヘルパー養成研修その他の研修を受講するものとする。
(設備及び構造)
第13条 生活支援ハウスの設備及び構造は、次のとおりとする。
(1) 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。
(2) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものでなければならない。
(3) 生活支援ハウスには、老人デイサービスセンター等の設備のほか、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
ア 居室
イ 相談室
ウ 集会室
エ 食堂
オ 調理室
カ 浴室
キ 洗濯室
ク 宿直室
ケ 便所及び洗面所
コ 生活援助員室
(4) 前号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
ア 居室は、原則として個室とし、1居室の面積は、18平方メートル以上とすること。
イ 居室には、ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けることとし、利用者には心身の状況に応じ、緊急通報装置を貸与するものとする。
ウ 前号に掲げる設備のうち少なくとも居室並びに便所及び洗面所を設け、かつ、利用者の生活に供するための収納スペース及び調理設備を設けること。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 寺泊町の編入の日前に、寺泊町生活支援ハウス(寺泊町高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成13年寺泊町要綱第8号)の規定によりなされた申込み、決定その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。