○長岡市小国地域における開発行為の適正化に関する要綱
平成17年12月28日
告示第456号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 開発行為の協議及び承認(第6条―第8条)
第3章 事業主の責務(第9条―第17条)
第4章 開発行為の一般的基準(第18条―第23条)
第5章 施設の基準(第24条―第35条)
第6章 協定(第36条―第38条)
第7章 補則(第39条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、住民の快適で安全な住環境の確保及び地域の健全な発展を図るため、小国地域において行われる開発行為を適正に誘導し、又は規制することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 開発行為 新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱(昭和60年新潟県告示第999号)第6条第1項各号に掲げる事業を目的として行う土地の開発行為で、次に掲げる行為を除く土地の区画形質の変更を行うものをいう。
ア 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
イ 通常の管理行為
(2) 事業主 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事を行う者をいう。
(3) 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を行う者をいう。
(4) 公共公益施設 道路、上下水道、公園、広場、緑地、水路、消防水利施設、砂防施設、交通安全施設、ごみステーション施設その他市長が必要と認める公共又は公益の用に供する施設をいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、小国地域において5,000平方メートル以上の面積の土地に係る開発行為を行う場合に適用するものとする。ただし、国、地方公共団体等の行う事業は、この限りでない。
(市の責務)
第4条 市は、土地が現在及び将来における住民の限られた資源であり、生活から生産に至るまでの諸活動の共通の基盤であることを認識し、美しい景観を維持し、又は創造するとともに、合理的かつ秩序ある土地利用を図り、活力と潤いに満ちた快適な環境をつくるよう努めるものとする。
(住民の責務)
第5条 住民は、土地が現在及び将来における住民の限られた資源であり、生活から生産に至るまでの諸活動の共通の基盤であることを認識し、合理的かつ有効な土地利用を図り、快適で質の高い環境を確保するよう努めるものとする。
第2章 開発行為の協議及び承認
(計画の事前協議)
第6条 事業主は、法令に定められた手続を行う前に開発行為の内容について、開発行為事前協議書(別記第1号様式)によりあらかじめ市長と協議しなければならない。
第3章 事業主の責務
(行政計画に対する協力)
第9条 事業主は、事業の計画に当たっては、市の行政計画を重視し、将来の公共施設整備に支障とならないような計画を策定するものとする。
(事業計画の公開)
第10条 事業主は、事前に事業計画の概要を公表し、近隣住民に説明し、その了解を得なければならない。
3 事業主は、事業計画を定めたときは、遅滞なくその概要を適切な方法で公表しなければならない。
(開発協定)
第11条 事業主は、市長が必要と認める事項及び近隣関係者と利害関係があると認められる事項について、必要により協定等を締結しなければならない。
(地元との協調)
第12条 事業主は、開発行為を通じて地元の発展に寄与するとともに、協調を本旨として事業を行わなければならない。
(生活環境の保全等)
第13条 事業主は、事業施工中及び施工後における近隣住民の生活環境の保全及び紛争等の未然の防止に努めなければならない。
(損害補償)
第14条 事業主は、開発行為に起因して生じた損害については、その補償を誠実に行わなければならない。
(災害の復旧)
第15条 事業主は、開発行為に起因して災害が発生した場合は、関係機関と協議し、速やかに復旧しなければならない。
(公共公益施設用地等の協力)
第16条 事業主は、市の福利増進に必要な公共公益用地が事業施工区域内に含まれるときは、当該用地の土地利用について市に協力しなければならない。
(公共公益施設の整備)
第17条 事業主は、その事業に関連して生ずる公共公益施設の整備については、当該管理者と工法、費用の負担等について市と協議の上、行うものとする。
第4章 開発行為の一般的基準
(自然保護対策)
第18条 事業主は、自然環境の保全を考慮して、地形の特性及び地域の自然環境を生かし、環境保全に努めなければならない。
(景観形成)
第19条 建築物及びその他の工作物の建設をしようとするときは、周辺の景観を損なわないよう配置、修景、色彩、形状等を事前に市長に協議しなければならない。
(公共公益施設の負担)
第20条 開発区域内の公共公益施設及び開発区域外に公共公益施設を整備する必要があると市長が認めるときは、整備に要する費用は、原則として事業主が負担する。
(公共公益施設の管理及び帰属)
第21条 開発行為によって設置した公共公益施設は、原則として市に帰属するものとする。
2 前項の公共公益施設は、市に帰属する手続が完了するまでの間、事業主の責任において管理する。
(農地の保全)
第22条 開発区域内や周辺に農地がある場合は、その保全に努め、農作物等への被害を未然に防止しなければならない。
(文化財の保護)
第23条 事業主は、開発区域内の文化財の保護に努めなければならない。
2 前項の文化財の取扱いについては、長岡市教育委員会と協議して処理しなければならない。
第5章 施設の基準
(道路)
第24条 事業主は、開発区域内に、市の道路整備計画がある場合は、その計画に適合するようにしなければならない。
2 事業主は、開発区域と既存道路との接続について、事前に当該道路の管理者と協議しなければならない。
3 開発区域内の道路の構造は、次の基準によらなければならない。
(1) 開発区域外の公道(1万平方メートルに満たない開発行為においては原則として幅員6メートル以上のもの、1万平方メートル以上の開発行為においては原則として幅員9メートル以上のものとする。)に接続すること。
(2) 道路幅員は、原則として6メートル以上とし、路面は、アスファルト又はコンクリート舗装とし、かつ、雨水等を適切に排出する側溝等の排水施設を設けること。
(3) 縦断勾配は、原則として8パーセント以下とすること。
(4) 行き止まりでないこと。
(5) 道路交差は、直行させ、隅切りをとること。
(6) 緊急車両及び歩行者、車いす等の通行が容易な構造とすること。
(排水設備)
第25条 事業主は、別に定める基準に基づき、関連する集水区域全体の降水量を計算し、雨水を有効に排出できる施設を設けなければならない。
2 排水施設は、放流先河川等の管理者の同意を得なければならない。
(汚水の処理)
第26条 事業主は、開発区域が公共下水道の処理区域内の場合は、市長と協議し、汚水の排水施設は公共下水道に接続しなければならない。ただし、公共下水道が供用開始前の場合は、浄化槽により処理しなければならない。供用開始後は、速やかに公共下水道に加入するものとする。公共下水道加入に当たっては、必要により流量調整施設の設置又は、管渠の改良を行わなければならない。
2 事業主は、開発区域が公共下水道処理区域外にある場合は、浄化槽により処理しなければならない。
(給水)
第27条 事業主は、開発区域が上水道の給水区域内にあってその上水道の給水を受けようとする場合は、あらかじめ長岡市水道局と協議の上、計画を立てなければならない。
(廃棄物処理)
第28条 事業主は、市長と協議の上、必要により一般廃棄物の収集場を設ける等その環境保全に努めるとともに、長岡市ごみステーション設置等に関する指導要綱(平成8年長岡市告示第85号)の規定を遵守しなければならない。
(緑化及び景観)
第29条 事業主は、開発区域の総面積の3パーセント以上を緑地として設け、環境保全に努めなければならない。ただし、林地開発の場合にあっては、残地森林の割合は、森林法(昭和26年法律第249号)の許可基準によらなければならない。
2 事業主は、開発区域内の優れた景観の維持と創出に配慮した土地造成及び施設設置計画を行い、緑化を進めなければならない。
3 事業主は、開発区域内の樹木の伐採を極力避け、表土を保全し、切土及び盛土の量は、最小限にとどめなければならない。
(防災施設)
第30条 防災施設は、関連法令の規定に従い、市及び関係機関の指示及び監督の下で整備しなければならない。
2 防災施設は、土地造成工事又は他の施設に先行して施工しなければならない。
3 立木の伐採又は土地の現状変更によって生ずる土砂流出防止施設を作らなければならない。
(消防水利施設)
第31条 事業主は、長岡市消防本部と協議の上、必要により消防水利施設を設けなければならない。
(安全施設)
第32条 道路交通安全施設その他施設の安全に必要な設備は、管理者と協議の上、これを設置しなければならない。
(駐車場)
第33条 事業主は、施設利用者の駐車場について、施設の規模及び内容に応じて、適正に確保しなければならない。
(雪害防止)
第34条 事業主は、小国地域が特別豪雪地域であることを踏まえ、次の事項について設計上の配慮をしなければならない。
(1) 道路への落雪障害等の建築物による雪害を起こさないようにすること。
(2) 屋根雪は当該建物のある敷地内で処理できるようにすること。
2 高さが15メートルを超える建築物は、敷地境界から建物の外壁まで原則として2.5メートル以上離さなければならない。
(管理体制)
第35条 事業主は、開発区域内の施設を整備したときは、それを使用する前にその管理体制を明確にし、施設管理体制計画書(別記第5号様式)により市長に報告しなければならない。
第6章 協定
(協定の効力)
第37条 協定締結後1年以内に工事着手しないときは、その協定は、効力を失うものとする。1年を経過した後に工事を行おうとするときは、改めて協議を行い、協定を締結しなければならない。
第7章 補則
(境界の確認)
第39条 事業主は、開発行為の計画を定めたときは、隣接地権者と境界の確認を行い、境界確認報告書(別記第7号様式)により市長に報告しなければならない。
2 事業主は、工事予定期間が1年を超えるときは、6月ごとに工事進捗状況届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(工事の廃止等に伴う措置)
第41条 事業主は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長に協議し、工事廃止(中止)届(別記第11号様式)を提出しなければならない。
(関係法令等による市の意見)
第42条 関係法令等により市の意見を求められている場合は、この要綱の規定により処理する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成17年4月1日以後に行われる開発行為から適用する。
(編入に伴う経過措置)
2 小国町の編入の日前に、小国町開発行為等の適正化対策要綱(平成3年小国町告示第39号)によりなされた協議等の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。