○長岡市栃尾美術館条例施行規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第73号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市栃尾美術館条例(平成17年長岡市条例第257号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、長岡市栃尾美術館(以下「美術館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
(観覧者の遵守事項)
第4条 美術館の観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、資料等を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 係員の管理上の指示に従うこと。
(入館の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、美術館の入館を制限し、又は退館させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(模写、撮影等)
第10条 美術資料の模写、撮影その他これらに類する行為(以下「模写等」という。)をしようとする者は、長岡市栃尾美術館模写等許可申請書(別記第7号様式)を委員会に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月24日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。