○長岡市水族博物館協議会規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第72号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市寺泊水族博物館条例(平成17年長岡市条例第256号)第8条の規定に基づき、長岡市水族博物館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回とし、委員長がこれを招集する。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
4 会議は、委員長が議長となる。
5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、科学博物館において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、長岡市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。