○長岡市青少年研修センター条例施行規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市青少年研修センター条例(平成17年長岡市条例第238号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、長岡市青少年研修センター(以下「研修センター」という。)必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 研修センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 研修センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入館の制限)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。