○栃尾地域の清掃都市宣言

平成18年1月1日

公告第7号

本市は、長岡市及び栃尾市の合併協定に基づき、昭和43年7月28日に栃尾市において制定した栃尾市清掃都市宣言を栃尾地域の宣言として継承することとしたので、公告します。

栃尾市清掃都市宣言

国民の生活水準の向上と産業構造の激変に伴い、汚物の排出は量、質ともに多様化してきたが、その中で健康で文化的な生活を営むためには、国民一人一人が常に清掃思想を自覚し、もって公衆衛生の向上を計らなければならない。

私達栃尾市民は、ごみ、危険物、その他汚物の河川等への不衛生な投棄処分は、絶対にすることなく、市民こぞって、次のことを心に銘じ実行し、健康で明るい、清潔な市づくりに努めるものとする。

1、常に屋内外の清掃につとめる

2、中小河川、側溝等の清掃につとめる

3、衛生害虫の発生防止につとめる

4、ごみ、危険物、その他汚物は衛生的に処理する。

上記 宣言する

栃尾地域の清掃都市宣言

平成18年1月1日 公告第7号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 宣言・市民憲章
沿革情報
平成18年1月1日 公告第7号