○長岡市越路地域ホタル保護活動事業補助金交付要綱
平成17年12月28日
告示第467号
(目的)
第1条 この要綱は、自然環境の指標昆虫であるホタルを保護し、繁殖させるための生息環境の整備及び保全を行うことにより、地域観光の振興に資するため、越路地域においてホタルの生息環境の整備及び保全を行っている団体に対し、予算の範囲内で長岡市越路地域ホタル保護活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、ホタルの保護を目的とする団体(越路地域に活動の拠点を有する団体に限る。)であって、市長が補助を行う必要があると認めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、越路地域において行うホタルの生息環境の整備及び保全を目的とする事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用のうち、資材費、製作費、設置費その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1以内の額で、市長が定める額とし、4万円を上限とする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、長岡市越路地域ホタル保護活動事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、長岡市越路地域ホタル保護活動事業実績報告書(別記第3号様式)に別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成17年分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第193号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。