○長岡市山古志共同駐車場整備事業補助金交付要綱
平成17年12月28日
告示第462号
(趣旨)
第1条 この要綱は、冬期間の通勤者等の駐車場不足の解消を図るため、編入前の山古志村の区域(以下「山古志地域」という。)において、山古志地域内に居住する通勤者等の団体(以下「団体」という。)が行う共同駐車場整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において長岡市山古志共同駐車場整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、団体が新規に共同駐車場(以下「駐車場」という。)を造成する事業であって、別表第1に定める基準に該当するものとする。
2 同一の団体が行うことができる補助対象事業は、1回限りとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表第2に定めるところにより算出する。
2 補助金の額の算定に当たっては、前項の規定に基づき算出した補助金の額に1,000円未満の額があった場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 事業計画概要書
(4) 共同施工者名簿
(5) 他の官公庁の許認可書の写し又は確認書の写し
(6) 隣地の土地所有者等利害関係人の同意書
(7) 帰属承諾書
(8) 現地の状況を示す写真
(9) 工事の見積書(写し)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定通知)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(事業の中止等の承認)
第6条 申請者が補助金の交付決定を受けた後に補助対象事業を中止し、又は補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 工事費精算調書(請求書、受領書等の写し)
(2) 工事写真(着手前、工事中及びしゅん功時のもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定通知)
第8条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、しゅん功検査等を行い、補助金の額を確定したときは、確定通知書により当該報告書を提出した者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 提出した書類に虚偽又は不正の記載があった場合
(2) 補助対象事業の施行方法が不適当であると認められた場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地域の区分 | 補助対象事業の基準 |
山古志地域 | 対象戸数 5戸以上 対象車両数 5台以上 舗装厚(コンクリート) 15センチメートル以上20センチメートル以下 路盤厚 10センチメートル以上15センチメートル以下 |
別表第2(第3条関係)
補助金の対象経費 | 補助率 |
舗装工事の資材費のうち、生コンクリート及び砂利に係る資材費 | 100パーセント |