○長岡市栃尾地域がん木整備事業補助金交付要綱

平成17年12月28日

告示第454号

(目的)

第1条 この要綱は、栃尾地域に存するがん木の整備及び保存を行う地域活動を推進し、栃尾地域における良好な景観の形成に資するため、予算の範囲内において栃尾地域がん木整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、栃尾地域の伝統的及び歴史的な町並みを生かしたがん木の整備及び保存のために締結されたまちづくり協定に基づき、当該まちづくり協定を締結した地域の住民等が行うがん木の新設及び改修を行う事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、がん木の新設及び改修に必要な設計費、建築費、設備費等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象経費の4分の3に相当する額以内の額で、市長が定める額とする。ただし、がん木1棟につき150万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地域の住民等の代表者は、次に掲げる書類を添えて、市長に補助金の交付を申請しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1程度の地形図に位置を明示したもの)

(2) 設計図書

(3) 見積書

(4) まちづくり協定書の写し

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、第5条各号に掲げる書類に記載された事項を変更しようとするときは、事業の変更を市長に申請し、承認を得なければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から20日以内に、市長に実績報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告があったときは、これを審査し、補助金の額を確定したときは、当該実績報告をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた者は、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、栃尾市雁木整備事業補助金交付要綱(平成16年栃尾市告示第22号。以下「編入前の要綱」という。)の規定により栃尾市雁木整備事業補助金の交付の決定を受けた者は、この要綱の規定により補助金の交付の決定を受けた者とみなす。

3 施行日前に編入前の要綱の規定によりなされた申請その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。

長岡市栃尾地域がん木整備事業補助金交付要綱

平成17年12月28日 告示第454号

(平成18年1月1日施行)