○長岡市旧栃尾市ふるさと就職支度金の返還に関する要綱
平成17年12月28日
告示第444号
(目的)
第1条 この要綱は、編入前の栃尾市において栃尾市ふるさと就職支度金貸与条例(平成8年栃尾市条例第21号)に基づき貸与された栃尾市ふるさと就職支度金(以下「旧支度金」という。)の返還について、必要な事項を定めることを目的とする。
(返還条件)
第2条 旧支度金の返還条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金の利率 無利子とする。
(2) 償還方法 月賦均等償還。ただし、いつでも繰上償還することができる。
(3) 償還期限 旧支度金の貸付の日から5年以内(据置期間を含む。)とする。
(4) 延滞金の割合 年10パーセントとする。ただし、延滞金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 保証人 保証人1人とする。
2 前項第5号の保証人は、市内に住所を有する独立の生計を営む成年者であって、市税を滞納していないものでなければならない。
(返還の猶予)
第3条 市長は、旧支度金を返還する者(以下「返還者」という。)が、疾病その他の理由により旧支度金の返還が困難となったときは、返還を猶予することができる。
(届出)
第4条 返還者は、次の事由に該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 返還者の氏名、住所その他旧支度金の借受けに当たり届け出た事項に変更があったとき。
(2) 保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
2 返還者の保証人又は相続人は、返還者が死亡したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。