○長岡市防犯交通安全推進委員会地区補助金交付要綱
平成17年12月28日
告示第394号
(趣旨)
第1条 本市は、防犯及び交通安全運動を積極的に推進するため、防犯事業及び交通安全事業を行う編入前の栃尾市の区域(以下「栃尾地域」という。)で活動する防犯交通安全推進委員会(以下「委員会」という。)に対し、予算の範囲内において長岡市防犯交通安全推進委員会地区補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付の申請、決定等については、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委員会が栃尾地域において行う次に掲げる事業とする。
(1) 交通安全施設の整備
(2) 交通安全の街頭指導
(3) 交通安全教室の開催
(4) 防犯活動
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、委員会が実施した補助対象事業に要する経費以内で、市長が別に定める額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする委員会は、市長が別に定める期日までに、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書により当該申請書を提出した委員会に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた委員会が補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(事業の状況の報告)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の遂行の状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた委員会は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助金確定通知書により当該実績報告書を提出した委員会に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。