○長岡市新潟県中越大震災農林水産業再建資金利子助成金交付要綱

平成17年12月12日

告示第355号

(趣旨)

第1条 本市は、新潟県中越大震災の被災農業者等が融資機関から経営再建に必要な資金の融資を受ける際の負担を軽減し、被災農業者等の早期経営再建に資するため、融資機関から借り入れる資金に係る利子に対し助成を行うものとし、その交付に関しては長岡市補助金等交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成の対象となる資金)

第2条 利子助成金の交付の対象となる資金は、新潟県中越大震災農林水産業再建資金取扱要綱(平成17年6月1日付け中復基第17号財団法人新潟県中越大震災復興基金理事長通知。以下「取扱要綱」という。)第2に規定する新潟県中越大震災農林水産再建資金(以下「再建資金」という。)とする。

2 利子助成は、再建資金の貸付実行日の5年目の応答日の前日までの融資の残高に生じる利子に対し行うものとする。

(交付対象者)

第3条 利子助成金の交付対象者は、融資機関から再建資金の貸付けを受けた者とする。

2 利子助成金の交付は、融資機関を通じて行うものとする。

(利子助成率)

第4条 利子助成率は、1.95パーセントとする。

(利子助成金の額)

第5条 利子助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間における利子助成の対象となった融資の残高の額(貸付期間中における毎日の最高の残高(延滞額を除く。)の額とする。)に貸付期間の日数(貸付期間が1年間であるときは、うるう年にあっても365日とする。)を乗ずることにより得た値を365で除して得た値(以下「融資平均残高」という。)の額に前条の利子助成率を乗じて得た額の合計額とする。

2 融資平均残高及び前項の利子助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子助成承認)

第6条 利子助成の承認を申請しようとする者(以下「承認申請者」という。)は、長岡市中越大震災農林水産業再建資金利子助成補助承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、融資機関に提出しなければならない。

(1) 新潟県中越大震災農林水産業再建資金借入申込書の写し及びその添付資料の写し

(2) 委任状(別記第2号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 融資機関は、前項の承認申請書を取りまとめ、同項に定める書類の写しを添えて、毎年市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利子助成を承認するかどうかを決定するものとする。

(交付申請等)

第7条 融資機関は、前条第3項の規定により承認を受けた交付対象者について、長岡市中越大震災農林水産業再建資金利子助成金交付申請書兼実績報告書(別記第3号様式)に長岡市中越大震災農林水産業再建資金利子助成金交付申請明細表(別記第4号様式)を添えて、毎年1月10日までに市長に提出するものとする。

(利子助成金の支払い)

第8条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利子助成金の交付を決定したときは、その旨を長岡市新潟県中越大震災農林水産業再建資金利子助成金交付決定通知書兼交付利子助成金確定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、交付申請書の提出があった日の属する月の翌月に、当該交付申請をした者に対し利子助成金を支払うものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、当該交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付申請を取り下げることができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(利子助成の打切り等)

第10条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子助成金の交付を打ち切り、又は利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 再建資金をその借入の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が特に必要と認めたとき。

(調査等の協力)

第11条 交付決定を受けた者及び融資機関は、市長が利子助成金の交付対象となった再建資金の貸付けに関し報告を求めた場合又は当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査することを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(適正な執行のための処置)

第12条 承認申請者は、再建資金の借入れ及び資金の使途について当該資金の適正な運用を図るため、預貯金口座を通じてその受払いが確認できるよう、特に次の事項に留意するものとする。

(1) 再建資金の借受けについては、融資機関に設ける預貯金口座に他の貸付金と明確に区分して振り込ませるものとすること。

(2) 再建資金の払出しにあっては、それが当該資金の貸付けに係る事業に対する支払いである旨を確認できるようにすること。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成17年度分の助成から適用する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下「旧町村」と総称する。)の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、旧町村において、新潟県中越地震災害の対策として貸し付けられた融資については、この要綱の規定による利子助成の対象とみなす。この場合において、平成17年度の利子助成の計算期間は、第5条第1項の規定にかかわらず、編入日から平成17年12月31日までとする。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「旧市町村」と総称する。)の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、旧市町村において平成16年新潟県中越地震による災害の対策として貸し付けられた融資については、この要綱の規定による利子助成の対象となる融資とみなす。この場合において、平成18年度の利子助成金の計算期間は、編入日から平成18年12月31日までとする。

(平成18年11月15日告示第405号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成18年度分の助成から適用する。

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長岡市新潟県中越大震災農林水産業再建資金利子助成金交付要綱

平成17年12月12日 告示第355号

(平成18年11月15日施行)